<2012年(社)備前青年会議所スローガン>


真!


 〜共に学び 共に考え 「真」のリーダーとなれ〜



(目的)


本会議所は、青年の英知と勇気と熱情を結集し企業の繁栄と明るい豊かな社会実現に向かって次の各号に掲げる事項を目的とする。

(1)経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図ること。

(2)指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連繋を図ること。

(3)国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。





【社団法人備前青年会議所定款】


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第 1 章  総   則

(名   称)

第 1 条 本会議所は社団法人備前青年会議所(BizenJunior Chamber Incorporated)と称する。

(事 務 所)

第 2 条 本会議所の事務所を備前市に置く。

(目   的)

第 3 条 本会議所は, 青年の英知と勇気と情熱を結集し企業の繁栄と明るい豊かな社会実現に向って次の各号に掲げる事項を目的とする。

 (1) 経済, 社会, 文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し, 日本経済の正しい発展を図ること。

 (2) 指導者訓練を基調とした修練, 社会奉仕及び会員の連繋を図ること。

 (3) 国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し, 世界の繁栄と平和に寄与すること。

(運営の原則)

第 4 条 本会議所は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行なわない。

2 . 本会議所は, これを特定の政党のために利用しない。

(事   業)

第 5 条 本会議所は, その目的達成のため次の事業を行なう。

 (1) 会員の個人的修練及び相互の親睦に関する行事の開催。

 (2) 産業, 政治, 経済及び文化に関する研究並びにその改善発展に関する研究及び実施。

 (3) 社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業。

 (4) 国際青年会議所, 日本青年会議所及び国内外の青年会議所並びにその他の諸団体との提携。

 (5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。


第 2 章  会員及び会費

(会員の種類)

第 6 条 本会議所の会員は次の二種類とする。

 (1) 正会員  備前市・赤磐市・瀬戸内市(長船町)・和気町・岡山市(瀬戸町)及びその隣接する地域に居住及び勤務する20才以 上40才 (以下 「制限年令」という。)の品格ある青年で本会議所の目的に賛同して入会した者とする。 ただし,その年に制限年令に達 するときは,その年度内は正会員の資格を有する。 本会議所への入会に関しては, 社団法人備前青年会議所会員資格規定による。

 (2) 特別会員  制限年令を超える正会員とする。

 正会員は原則として卒業した場合は, シニアクラブへ入会する。

(会費及び入会金)

第 7 条 正会員は入会に際し入会金を, 毎年所定の納期に会費を次のとおり納付しなければならない。

 入 会 金   20,000円

 会   費  160,000円

2 . 正会員が特別会員となったときは, 特別基金30,000円を納付すると共に特別事業積立金として20,000円を納付しなければならない。

(会費の納入)

第 8 条 会費は毎年1月から4月までの毎月10日に、年額の4分の1に相当する額を、または1月から12月までの毎月10日に12分の1に相当する額を会員の預金口座から自動振替により納入する。
但し、2月末日までに一括納入することもできる。

(退   会)

第 9 条 退会を希望するものは退会届を提出しなければならない。

2 . 既納の入会金, 会費及び特別基金は返還しない。

3 . 会費納入前に退会した場合においても, その年度の会費は納入しなければならない。

(除   名)

第10条 会員が次の各号のいづれかに該当するときは, 総会の議決により除名することができる。

 本会議所の名誉を傷つけ又は目的に反する行為のあったとき。

 会費を1年以上納入しないとき。

 例会に1年以上出席しないとき。


第 3 章  総   会

(種   別)

第11条 総会は定時総会及び臨時総会とする。

(構   成)

第12条 総会は正会員をもって構成する。

(決 議 事 項)

第13条 次の事項は, 総会の議決を経なければならない。

  定款の変更

  事業計画及び収支予算の決定及び変更

  事業報告及び収支決算の承認

  役員選任及び解任

  本会議所の解散及び残余財産の処分方法決定

  本会議所諸規定の設定, 変更及び廃止

  その他特に重要な事項

(開   催)

第14条 定時総会は毎年1月に開催し, 臨時総会は理事長が必要と認めたとき, 又は正会員総数の5分の1以上の者が会議の目的事項を示して請求したとき開催する。

(招   集)

第15条 総会は理事長が招集し, 議長となる。

2 . 総会の招集は少くとも会日の7日前までに各会員に対し総会の目的たる事項, 日時及び場所について, 通知しなければならない。

(議   決)

第16条 総会は正会員総数の3分の2以上の出席により成立する。

2 . 総会の議事は出席正会員の過半数で決し, 可否同数のときは, 議長の決するところによる。 ただし, 定款の変更及本会議所の解散並びに残余財産処分方法の決定の議決は, 出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(書面表決等)

第17条 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員又は理事は, あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し, 又は他の正会員又は理事を代理人として表決を委任することができる。 この場合において, 前条の規定については, 出席したものとみなす。

(議 事 録)

第18条 総会の議事については, 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 総会の日時及び場所

 正会員又は理事の現在数

 総会に出席した正会員の数又は理事の氏名 (書面表決者及び表決委任者も含む)

 議決事項

 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

 議事録署名人の選任に関する事項

 議事録には, 議長及び出席した正会員又は理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなけれ ばならない。


第 4 章  例   会

(例   会)

第19条 例会は正会員相互の親睦, 研究, 討論, 意見発表等のため, 毎月1回例会を開催する。

2 . その他運営等に関しては, 社団法人備前青年会議所運営規定による。


第 5 章  役   員

(種   別)

第20条 本会議所に, 次の役員を置く。

 (1) 理 事 長    1 名

 (2) 直前理事長    1 名

 (3) 副 理 事 長    2名以上3名以内

 (4) 専 務 理 事    1 名

 (5) 理   事    12名以上20名以内 (理事長, 直前理事長, 副理事長,専務理事及び顧問を含む。)

 (6) 監   事    2 名

(7) 顧   問    若干名 置く事が出来る

(資格及び任免)

第21条 役員は, 正会員のうちから総会において選任する。 ただし直前理事長たる役員は, この限りでない。

2 . 役員の選任方法に関しては 社団法人備前青年会議所役員選任に関する規定による。

(任   期)

第22条 役員の任期は1月1日から同年12月31日までとし重任を防げない。 ただし補欠役員の任期は, 前任者の残任期間とする。

2 . 役員は, 任期終了後後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

3 . 役員が本会議所を退会した場合は退会日をもって役員も解任するものとする。

(職   務)

第23条 理事長は, 本会議所を代表し職務を総理する。

2 . 副理事長は, 理事長を補佐し理事長に事故があるときはその職務を代行する。

3 . 専務理事は, 理事長及び副理事長を補佐して所務を掌理し理事長及び副理事長に事故あるときはその職務を代行する。

4 . 理事は,監事と共に, 理事会を構成し所務の執行を決定する。

5 . 直前理事長は, 理事長経験を生かし、所務について必要な助言をする 。

6 . 監事は, 民法第59条の職務を行なう。

7 . 顧問は理事会のアドバイザーとして所務について必要な助言をする。

(理 事 会)

第24条 理事会は定例理事会及び臨時理事会とする。

2 . 理事会は理事、監事をもって構成する。

3 . 理事会はこの定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項。
  その他総会の議決を要しない会務に関する事項。

4 . 定例理事会は, 毎月1回開催し, 臨時理事会は理事長が必要と認めたとき, 又は理事   5名以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したとき開催する。

5 . 理事会は理事長が招集し, 議長となる。

6 . 理事会は, 理事数の3分の1以上の出席により成立する。

7 . 理事会の議事は, 出席理事の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

8 . 第18条の規定は, 理事会の議事録について準用する。


第 6 章  管   理

(定款その他の書類備付)

第25条 理事長は, 定款の規則及び総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなければならない。

2 . 理事長は, 会員が前項の書類の閲覧を求めたときは, 正当な理由がなくこれを拒んではならない。

(決算関係書類の提出)

第26条 理事長は, 事業年度毎翌年1月に開かれる定時総会に会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し, 監事に提出しなければならない。

  事業報告書

  貸借対照表

  収支決算書

  財 産 目 録

2 . 監事は, 前項の規定により書類の送付を受け  たときは, その定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。

3 . 理事長は, 前項の意見書を添えて第1項の書類を第1項の定時総会に提出して, その承認を求めなければならない。

4 . 理事長は, 第1項の定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務局に備えておかなければならない。

5 . 理事長は, 会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは, 正当な理由がなくこれを拒んではならない。


第 7 章  委 員 会

(委員会の設置)

第27条 本会議所は, その目的達成に必要な重要事項を研究審議実施するために委員会を置く。

(委員の任命)

第28条 委員会に委員長1名及び委員若干名を置く。

2 . 委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し, 委員は正会員のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。


第 8 章  事 務 局

(事務局の設置)

第29条 本会議所の事務を処理するため事務局を置く。

(事 務 局 長)

第30条 事務局には, 事務局長1名を置くことができる。

2 . 事務局長は, 事務局を統轄する。

3 . 事務局長は, 理事会の承認を得て理事長が任命する。


第 9 章  会   計

(会 計 年 度)

第31条 本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。

(会 計 処 理)

第32条 本会議所の会計処理は, 別に定める会計処理規定による。

(収   入)

第33条 本会議所の経費は入会金, 会費, 寄附金, 補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(財産の請求権)

第34条  会員は退会し, 又は除名された場合, 本会議所の資産に対して何んらの請求をすることができない。

(解散の場合の会費徴収)

第35条 本会議所は解散後であっても総会の決議を得てその債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。

(解散及び残余財産の帰属)

第36条 本会議所は, 民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定によって解散する。

2 . 残余財産は総会の議決を経, 岡山県知事の認可を経て本会議所と目的の類似する公益法人その他の団体に帰属させる。


第 10 章  雑   則

(そ の 他)

第37条 この定款の施行に関し必要な事項は, 理事会の議決を経て別に定める。


附    則

1. この法人の設立当初の役員は第20条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによるものとし, その任期は第21条の規定にかかわらず昭和46年12月31日までとする。

2. この法人の初年度の事業計画及び収支予算は第13条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

3. この法人の初年度の会計年度は第31条の規定にかかわらず, 昭和46年4月1日から同年12月31日までとする。

4. 昭和48年 8 月21日 一部改正

5. 昭和49年 1 月27日 一部改正

6. 昭和50月 1 月25日 一部改正

7. 昭和51年 1 月27日 一部改正

8. 昭和52年 1 月27日 一部改正

9. 昭和53年 1 月26日 一部改正

10. 昭和54年 1 月26日 一部改正

11. 昭和59年11月14日 一部改正

12. 昭和60年 8 月20日 一部改正

13. 昭和62年10月14日 一部改正

14. 平成 3 年10月 9 日 一部改正

15. 平成 4 年10月 7 日 一部改正

16. 平成 5 年10月20日 一部改正

17. 平成 6 年10月26日 一部改正

18. 平成 9 年11月18日 一部改正

19. 平成12年10月11日 一部改正

20. 平成13年12月17日 一部改正

21. 平成16年12月22日 一部改正

22. 平成17年 8 月20日 一部改正

23. 平成17年12月 3 日 一部改正

24. 平成18年10月11日 一部改正

25. 平成19年 5月 9日 一部改正

26. 平成19年10月10日 一部改正

27. 平成21年 3月23日 一部改正

28. 平成22年  月  日 一部改正

   平成22年  月  日より施行