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第1条 名称
本会は、ハートフルビジネスおかやま(以下「本会」という。)と称する。
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第2条 目的
本会は、福祉用具の開発・改良・商品化に当たって、利用者ニーズを的確に反映できるよう、産学官民がネットワークを構築して協働することで、新規参入も促しながら、県内福祉関連産業の振興を図るとともに、利用者が真に必要としている福祉用具の普及を促進することを目的とする。
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第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 利用者ニーズを反映した福祉用具開発支援事業の実施
- 新たな福祉用具開発に関する共同研究の支援
- 会員の開発した福祉用具の展示等によるPR
- 福祉用具に関するセミナー・交流会等の実施
- 福祉用具及び福祉用具開発支援に関する情報の収集及び発信
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
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第4条 会員
- 本会は、本会の目的に賛同する会員で構成する。
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会員は、次のいずれかの要件を充たす者とする。
- 福祉用具関連企業、参入を希望する企業及び業とする者
- 大学等の研究者、医療・福祉関連業務に従事する者等
- 医療・福祉関連団体及び行政・公的機関
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第5条 入会及び退会
- 本会への入会は、書面等による届出を必要とする。
- 会員は、書面等により届け出ることにより随時退会することができる。ただし、所定の会費を納入しない場合は、退会とみなす。
- 本会の会員として適当でないと認められる場合は、役員会において、除名することができる。
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第6条 事業への参画
会員は、第2条の目的達成のため、本会が行う事業に積極的に参画する。
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第7条 役員
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本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 幹事 15名以内
- 監事 2名
- 役員は、会員の互選とし、総会において選出する。
- 会長は、本会を代表し、役員会、その他の会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
- 幹事は、本会の運営、その他会務を行う。
- 監事は、会計を監査する。
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
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第8条 役員会
- 役員会は、会長、副会長、幹事及び監事により構成し、本会の事業を企画し、これを執行する。
- 役員会は、会長が必要と認めるとき及び現役員の3分の1以上から請求があったときに開催する。
- 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数により決する。可否同数の場合は、会長がこれを決する。
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第9条 持ち回り役員会の評決
- 会長は、緊急を要する事項については、持ち回りの評決をすることができる。この場合において、会長は、全役員の賛否を求め、その過半数の同意を得ることにより、役員会の議決に代えるものとする。
- 会長は、前項の評決を行った場合は、評決者の総数、各議案に対する賛否の内訳について、速やかに書面で全役員に通知しなければならない。
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第10条 顧問
- 本会に顧問を置き、指導、助言を求めることができる。
- 顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
- 顧問の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
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第11条 総会
- 総会は、会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。
- 総会は、会長が招集する。
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総会は、会長が議長となり、次の事項を審議及び議決する。
- 役員の選任に関する事項
- 会則の改廃に関する事項
- 事業計画、予算に関する事項
- 事業報告、決算に関する事項
- 会費に関する事項
- 本会の解散に関する事項
- その他役員会で必要と認めた事項
- 通常総会は、毎年1回定期的に開催し、臨時総会は、役員会が必要と認めたとき開催する。
- 総会は、会員の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数により決する。ただし、委任状の提出による出席及び議決を妨げない。
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第12条 専門委員会
- 第3条に定める事業を実施するため、本会に専門委員会(以下「委員会」という。)を設置することができるものとする。
- 委員会の設置及び所掌事項は、役員会で定める。
- 委員会は、会員の中から会長が指名した委員をもって構成する。ただし、会長は、必要があると認めるときは、会員以外で学識経験を有する者等に委員を委嘱することができる。
- 委員会は、委員の中から会長が指名した委員長が主宰する。
- 前4項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
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第13条 会計
本会の運営に必要な経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。
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第14条 会費
- 会員は、次項に定める会費を納入しなければならない。ただし、役員会で特に必要と認めた者については、会費の納入を免除することができる。
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会費の額は、次のとおりとする。
- 福祉用具に関連する事業を行っている、又は新たに参入を希望する企業及び個人 年額2万円
- 大学等の研究者、医療又は福祉に関連する業務(以下「医療福祉業務」という。)に従事する者等 年額3千円
- 医療福祉業務を行う団体、公共団体及び公的機関 無料
- いかなる場合も、既に納入した会費は返還しない。
- 前3項に定めるもののほか、会費の納入について必要な事項は、役員会において定める。
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第15条 事業年度
事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
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第16条 守秘義務
- 会員は本会の活動を通じて知り得た他の会員の個人情報や企業情報を、本会の目的に反して利用してはならない。
- 事務局は、すべての会員情報を適切に管理しなければならない。
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第17条 事務局
本会は、事務局を財団法人岡山県産業振興財団内に置く。
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第18条 その他
この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
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附則
この会則は、平成18年4月1日から施行する。