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岡山地区化学工学懇話会規約

(名称、所在地)

第1条 本会は岡山地区化学工学懇話会と称し、事務局を国立大学法人岡山大学大学院自然科学研究科内に置く。

(目的)

第2条 本会は化学工学に関する技術の向上をはかり、あわせて会員相互の理解を深めることを目的とする。

(事業)

第3条 本研究会の目的を達成するために次の事業を行う。

    (1)研究会、講習会、講演会および見学会の開催
    (2)学会の協賛および連絡
    (3)その他必要とみとめる事業

(会員)

第4条 本会会員は本会の目的に賛同する岡山地区ならびにその近隣に所在する次の会員をもって構成する。

    (1)会社、工場、研究機関、公共団体など(団体会員)
    (2)化学工学会の正会員のうち、登録希望者および幹事会が必要と認めた個人(個人会員)
    (3)化学工学会定款第5条(7)に定める特別会員のうち、地区特別会員(地区会員)
    (4)本会の目的達成に多大の貢献をした者で、幹事会において推薦され、総会の承認を得た個人(名誉会員)
    (5)幹事会は団体会員の中から、企画・運営等に協力が必要と認められる会員を協力会員として指名することができる(協力会員)

(入会、退会)

第5条 入会および退会は本会事務所に書面による届出をしなければならない。

(役員)

第6条 本会には次の役員を置く。

    (1)会長   1名
    (2)副会長  2名
    (3)常任幹事 2名
    (4)幹事   若干名
    (5)会計監事 2名
    (6)顧問   若干名

第7条 会長は総会の推薦により、これを推載し、その他の役員は総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

第9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその責務を代行する。

第10条 常任幹事は会長の指示を受け、本会の企画運営にあたる。

第11条 幹事は本会の業務の処理にあたる。

第12条 会計監事は会計の監査にあたる。

第13条 顧問は幹事会で参考意見を述べることができる。

第14条 役員の任期は2年とする。ただし留任をさまたげない。

(総会)

第15条 総会は年1回とし、会長がこれを招集する。

     (1)ただし、幹事会が必要と認めた場合はこれ以外に臨時の総会を開催する事ができる。
     (2)総会は会員の過半数の出席により成立し、議決は出席会員の過半数により決する。
        ただし、出席会員への委任状の提出による出席および議決は妨げない。

第16条 総会では次の事を行う。

     (1)事業、会計の報告および承認
     (2)役員の改選
     (3)規約の変更
     (4)その他必要事項

(幹事会)

第17条 幹事会は会長、副会長、常任幹事および幹事より構成され、必要に応じて会長が招集する。

第18条 幹事会は事業を企画しこれを執行する。

(会計)

第19条 本会の運営に必要な経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

第20条 会費は幹事会で立案し、会員総会で決定する。
     なお、名誉会員、協力会員、個人会員および地区会員は会費を納めることを要しない。
     また、既納の会費は退会その他の理由による払い戻しを行わない。

第21条 本会の事業会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。

附則

附則 本規約は昭和41年4月1日から施行する。
附則 本規約は平成4年5月22日から施行する。
附則 本規約は平成6年5月17日から施行する。
附則 本規約は平成8年5月17日から施行する。
附則 本規約は平成9年5月17日から施行する。
附則 本規約は平成10年5月28日から施行する。
附則 本規約は平成12年5月16日から施行する。
附則 本規約は平成13年5月22日から施行する。
附則 本規約は平成18年5月19日から施行する。
附則 本規約は平成22年6月25日から施行する。
附則 本規約は平成24年5月9日から施行する。
附則 本規約は平成25年5月16日から施行する。
附則 本規約は平成27年5月12日から施行する。
               

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岡山地区化学工学懇話会会長印および懇話会印取扱規定

(目的)

第1条 この規則は、岡山地区化学工学懇話会(以下、「懇話会」とする)の会長印および懇話会印の取扱について定める。

(印)

第2条 会長印および懇話会印は、次に掲げるものをいう。
           1.会長印
                 (1)角印
                 (2)電子ファイル用角印
           2.懇話会印
                 (1)角印
                 (2)電子ファイル用角印

(使用範囲)

第3条 会長印および懇話会印の使用範囲は次の通りとする。
           1.会長印の使用範囲は次の通りとし、公印省略が可能な場合は使用しない。
                 会長印の押印が求められている場合、および、会長印の印影を画像ファイルにした電子ファイル用印を作成し、
                 書類を電子ファイルで提出することが求められている場合に使用する。
           2.懇話会印の使用範囲は次の通りとし、公印省略が可能な場合は使用しない。
                 懇話会が出納を行う際、会計の承認印とする。
                 また,懇話会の公文書ならびに請求書、領収書などに押印する。
                 公印の印影を画像ファイルにした電子ファイル用印を作成し、書類を電子ファイルで提出することが求められている場合に使用する。

(使用条件)

第4条 会長印および懇話会印は次のいずれかの条件を満たす場合に使用できる。
          ・懇話会幹事会の了承が得られた場合
          ・懇話会会長の了解を得た場合(緊急の場合に限る)

(作成・廃止)

第5条 会長印および懇話会印の作成・改廃は、懇話会会長が懇話会幹事会の承認を得てこれをおこなう。

(保管と取扱い)

第6条 会長印および懇話会印の保管・取扱い責任者は懇話会会長とする。
            会長印および懇話会印の保管・取扱い責任者は、必要に応じて保管・取扱い補助者をおくことができる。

附則

この規則は令和2年7月16日から施行する。

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岡山地区化学工学懇話会事務局

国立大学法人岡山大学大学院自然科学研究科

〒700-8530 岡山市北区津島中3-1-1
TEL/FAX: 086-251-8083
 

TEL:086-286-9700/FAX:086-286-9676