Q&A

経営革新計画申請にあたってのQ&Aを掲載しています。

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どのような業種の企業が対象となりますか?
法第2条の中小企業者等に該当する場合は申請の対象となります。

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 資本金3億円以下又は従業員300人以下
  ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金3億円以下又は従業員900人以下
卸売業 資本金1億円以下又は従業員100人以下
サービス業(下記以外) 資本金5千万円以下又は従業員100人以下
  ソフトウェア業又は情報処理サービス業 資本金3億円以下又は従業員300人以下
  旅館業務 資本金5千万円以下又は従業員200人以下
小売業 資本金5千万円以下又は従業員50人以下

※企業組合、協業組合等の組合及び連合会も一定の要件を満たせば対象になります。
※次の企業については申請の対象となりません。
 ①法第2条の中小企業に該当しない企業
  (例)医療法人、特別医療法人、学校法人、特定非営利活動法人 など
 ②法人格を持たないLLP(有限責任事業組合)
 ③営利を目的としない企業
 ④これから創業をする者
  既存の事業から新たな取組を行い、経営の向上を図る中小企業者等を支援する制度であるため、対象となりません。
 ⑤射幸心をそそるおそれがある業種、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがある業種等、
  公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種
直近期末期の経営利益が赤字の企業や債務超過の企業も申請できますか?
直近末期の経営利益が赤字である企業については、計画終了年度の経営利益が黒字となる実現可能な計画の作成が可能であれば、申請できます。また、個人事業にあっては、計画終了年度の経営利益が290万円以上となる計画であることが必要です。
また、債務超過企業の場合は、作成支援機関担当者の意見を記載した推薦理由書が必要です。
承認を受けた経営革新計画が終了した企業や実施中の企業が別の新たな事業で再度申請することは可能ですか?
既に承認された計画の事業内容と別の事業であれば、申請可能です。ただし、計画遂行時に派生した事業については、変更申請で対応することとなります。(期間延長しても、事業期間は最大5年)