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経営革新資金制度のお知らせ

|2014年04月09日(水) | カテゴリー:その他

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本制度は、当財団による融資計画の認定を受けることで、生産性の向上や新分野進出等を目的とした資金調達(運転資金・設備資金)に対し、金融機関より低利で融資を受けることが出来る制度です。

資金使途

設備資金、運転資金
 ・事業の実施に必要な資金
 ・ただし、土地取得のための資金は対象になりません。
 ・融資対象者が2(4)の場合は、設備資金(土地取得資金を除く)のみが対象。

融資対象者
次のいずれかに該当する中小企業者又は組合

1 県等の承認を受けた経営革新計画に従って事業を行う者

   中小企業経営革新制度はこちら
 
2 次のいずれかに該当し、融資対象となる事業の実施により、県が別に定める程度に収益性の向上が見込まれることにつき、(公財)岡山県産業振興財団の認定を受けた者((2)にあっては、県の承認をもって推薦があったとみなす。)

 (1)新分野進出、新商品・新サービスの開発又は提供、販路開拓、取引拡大等を行う者 
 (2)「新分野進出計画審査会」の審査を経て県が承認した建設業の「新分野進出計画」に従って事業を行う者
 (3)超精密生産技術、バイオ、医療・福祉・健康又は環境のいずれかの分野の事業を行う者
 (4)生産性の向上を目的とした設備投資を行う者

融資限度額
100,000千円/1企業・1組合
 ・運転資金は50,000千円が限度
 ・融資対象者が2(4)であって、県外からの立地企業の場合は200,000千円

融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
融資利率
責任共有制度対象   年1.50%以内(変動金利)
責任共有制度対象外 年1.35%以内(変動金利)
保証なし 年1.35%以内(変動金利)

保証料率
 年0.45%から1.52%(保証料率3)  ※経営革新関連保証適用の場合 年0.7%以内

信用保証
信用保証協会の保証が場合により必要

担保・保証人
無担保とし、連帯保証人は信用保証協会の定めるところによる。
※融資対象者が2(4)の場合の担保及び保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。

申込先
取扱金融機関又は信用保証協会
※融資対象者2に該当する方は、(公財)岡山県産業振興財団(086-286-9697)へ認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

お問い合わせ・お申し込み先
 公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 設備資金課 
 〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山1F
 TEL:086-286-9697  FAX:086-286-9698
アクセス数 16500

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