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【特許庁】侵害対策支援事業

|2014年07月22日(火) | カテゴリー:補助金

掲載期間を終了しています。

目的
中小企業者による海外での適時適切な産業財産権※に係る権利行使を促進することを目的とし、中小企業者が行う海外侵害対策を支援する。
※産業財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つを総称した権利

対象者の詳細
海外展開を図る我が国の中小企業のうち、海外において自社が取得した産業財産権の被害を受けている企業

支援内容・支援規模
海外で自社が取得した産業財産権の侵害を受けている中小企業に対し、(独)日本貿易振興機構(JETRO)の海外ネットワークを通じ、以下の侵害対策費用の一部について、補助金を受けることができます。
 ・現地侵害調査
 ・模倣品業者への警告文作成費
 ・行政摘発費用
 ※ JETROの採択決定後に発生した費用に限ります。

補助率
2/3以内(上限額400万円)

募集期間
平成26年10月31日17:00まで(期限内随時受付)

対象期間
JETRO知的財産課(下記問い合わせ先)までお問い合わせください。

お問い合わせ
 (独)日本貿易振興機構 知的財産課
   TEL:03-3582-5198
 特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班
  TEL:03-3581-1101 内線2145

詳細は、日本貿易振興機構知的財産課ホームページをご覧下さい。


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