公益社団法人山陽技術振興会 定 款


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人山陽技術振興会(英文名:Sanyo Association for Advancement of Science & Technology)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県倉敷市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、科学技術関係者を糾合し、協力一致して総合科学技術の振興を確立し、 もって産業の発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)科学技術関係者間の技術に関する情報交換、技術の公開 並びに共同研究
(2)講演会、講習会、研究会、協議会、見学会、展覧会等の開催
(3)科学技術資料の頒布、雑誌の発行
(4)科学技術政策並びに科学技術に関する調査、研究、広報
(5)科学技術業績の表彰
(6)科学技術および産業発展に資する人材の育成
(7)その他この法人の目的を達成するに必要な事項
2 前項の事業は岡山県において行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は次の会員で組織し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律上の社員とする。
2 正会員は、この法人の目的に賛同して入会する次の会員とする。
A 法人会員
B 公共機関会員(官公庁、公社、公団、独立行政法人、特殊法人、学校法人、大学、学校、 国立公立試験研究機関、任意団体等の公共機関)
D 個人会員
E 学生会員
3 名誉会員は、この法人に功労あり又は名望ある関係者の内より、会員総会の議決を得て、 会長が委嘱する個人。3人以内とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会 の承認を得なければならない。
2 法人又は団体の会員は、この法人に対して権利を行使する代表者を定め、会長に届け出な ければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会 員は会員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会 することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって、総正会 員の議決権の3分の2以上の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名 の議決を行う会員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪 失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3) 総正会員が同意したとき。

第4章 会員総会
(構成)
第11 条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12 条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13 条 会員総会は、定時会員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開 催する。
(招集)
第14 条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集す る。
2 総正会員の議決権の10 分の1 以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的 である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15 条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16 条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17 条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該 正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わな ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19 条に定める定数を上回る場合には、過半 数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとす る。
(議事録)
第18 条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の同意により指名した署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印 又は署名する。

第5章 役員等
(役員等の設置)
第19 条 この法人に、次の役員等を置く。
(1) 理事 25名以上30名以内
内 A.会長 1 人
B.副会長 5人以内
(2) 監事 2名以内
(3) 顧問 3名以内
2 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 副会長は、会長を補佐する。
(役員等の選任)
第20 条 理事及び監事は、会員総会の決議によって正会員(法人又は団体の場合にあっては、会 員代表者とする。)のうちから選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人に功労ある会長経験者の内より、会員総会の議決により、名誉会長を置くことがで きる。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 (監事の職務及び権限)
第22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の 状況の調査をすることができる。
(顧問の職務及び権限)
第23 条 顧問は、この法人の目的達成に支援を与える学識経験者又はこの法人に功労のあった者 の内 より、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
2 顧問は、この法人の運営、業務に関して、会長の諮問に答える。
(役員等の任期)
第24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員 総会の終結の時までとし、その再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会 の終結の時までとし、その再任を妨げない。
3 顧問の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会 の終結の時までとし、その再任を妨げない。
4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員等の解任)
第25 条 理事、監事及び顧問は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員等の報酬等)
第26 条 理事、監事及び顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員 総会において定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って 算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 会長及び副会長の選定及び解職
(3) 理事の職務執行の監督
(招集)
第29 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第31 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計
(基本財産)
第32 条 この法人の財産は、会員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成 するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理 事会及び会員総会の承認を要する。
(事業年度)
第33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に ついては、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会 の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般 の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、 監事の監査を受け、かつ理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、さらに定時会員総会の承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとと もに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した 書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第36 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定 に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3 項第4 号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37 条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38 条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公 益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又 は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公 共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、岡山県 において発行する山陽新聞に掲載する方法による。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人 の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益 法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は安井昭夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に 関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める特例民法法人の 解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第33 条の規定にかかわらず、解散の登記の 日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
定款制定 昭和24年 7月 1日
〃 認可 昭和25年 2月24日
〃 登記 昭和25年 3月15日
〃 変更認可 昭和51年 7月14日 理事、常務理事増員
〃 〃 平成11年 7月13日 常任副会長をおく
〃 〃 平成13年 6月15日 理事定員減、評議員、常務理事の廃止など
公益法人認可 平成25年3 月18 日
公益法人登記 平成25年 4月1日

710-0052 倉敷市美和1-13-33 Tel.(086)422-6655/Fax.(086)422-6656
mailto:sangisin@optic.or.jp
Last Updated at 1. Oct.2014