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一般社団法人 玉島青年会議所定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会議所は、一般社団法人玉島青年会議所(英文名Junior Chamber International Tamashima)と称する。

(事務所)

第2条 本会議所は、主たる事務所を岡山県倉敷市玉島中央町2丁目3番12号に置く。

(目的)

第3条 本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)

第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業

(2)教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、又は豊かな人間性を育てることを目的とする事業

(3)政治、経済、社会、文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案及び実現を推進する諸事業

(4)地球環境の保全並びに自然環境の保護及び整備を目的とする事業

(5)社会奉仕事業

(6)国政の健全な運営の確保に寄与する事業

(7)地域社会の健全な発展を目的とする事業

(8)公正かつ自由な経済活動の機会確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上に資する事業

(9)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力並びに国際貢献に寄与する事業

(10)指導力啓発の知識及び教養の修得及び向上並びに能力の開発を目的とする事業

(11)会員の相互の連携に資する行事の開催

(12)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解及び親善を推進する事業

(13)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6条 本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員

(2)特別会員

(3)賛助会員

(正会員)

第7条 倉敷市玉島地区、船穂地区、浅口市金光地区、鴨方地区及びその近郊に居住し、又は勤務する20才以上40才未満の品格のある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認された者を正会員とする。ただし、事業年度中に40才に達した場合、その年度内は正会員の資格を有する。

2 当該事業年度における直前理事長は正会員とする。

3 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員になることができない。

(特別会員)

第8条 40才に達した年の属する事業年度末まで正会員であった者で、本会議所の目的に賛同し、その事業の発展を助成しようとするものは、特別会員となることができる。

2 前項に定めるもののほか、特別会員に関する事項は、規則に定める。

(賛助会員)

第9条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会において承認された者を賛助会員とする。

2 前項に定めるもののほか、賛助会員に関する事項は、規則に定める。

(入会)

第10条 本会議所に入会を希望する者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、入会に関する事項は、規則に定める。

(入会金及び会費)

第11条 正会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年度定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、入会金及び会費に関する事項は、規則に定める。

(会員の権利及び義務)

第12条 正会員は、本定款に定めるもののほか、規則を順守し、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有し、義務を負う。

2 特別会員及び賛助会員の権利及び義務に関する事項は、規則により定める。

(退会)

第13条 会員は、その事業年度の会費を納入した上で、退会届を理事長に提出することにより、いつでも退会することができる。

(資格の喪失)

第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1)退会したとき

(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき

(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき

(4)解散したとき

(5)総正会員が同意したとき

(6)会費を納入せず、督促後なお会費を6ヵ月以上納入しないとき

(7)除名されたとき

(除名)

第15条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。

(1)本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき

(2)本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき

(3)出席義務を履行しないとき

(4)その他会員として著しく不適当と認められたとき

2 前項の規定により、正会員を除名しようとする場合は、その正会員に総会の7日前までに、理由を付して除名をする旨の通知をなし、除名の決議を行う総会において、当該正会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 特別会員又は賛助会員が第1項各号のいずれかに該当する場合には、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

4 第1項又は前項により除名が決議されたときは、その会員に対しその旨を通知するものとする。

(休会)

第16条 正社員がやむを得ない事由により長期間各種会議、行事等に出席できないときは、理事会の承認を得て休会することができる。

2 前項に定めるもののほか、休会に関する事項は、規則に定める。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第17条 会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他拠出金品は返還しない。

第3章 役員等

(役員の種類及び定数)

第18条 本会議所に次の役員を置く。

(1)理事長 1名

(2)直前理事長 1名

(3)副理事長 2名以上4名以内

(4)専務理事 1名

(5)委員長 2名以上5名以内

(6)理事 7名以上15名以内(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び委員長を含む。)

(7)監事 2名以上3名以内

2 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

3 その他必要に応じて、理事に対して役職を付すことができる。

(役員の資格及び選任)

第19条 役員は、正会員であることを要し、総会において選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、正会員以外から監事を選任することができる。

2 理事長、副理事長、専務理事、直前理事長及び委員長(以下「理事長等」という)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 前項の場合において、直前理事長は、直近の事業年度における理事長として任期を終了した者をもって定める。

4 監事は、本会議所の理事又は委員会の構成員を兼任することができない。

5 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規則に定める。

(理事の任期)

第20条 理事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より同年12月31日までとする。

2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した理事の任期が満了する時までとする。

3 理事は第18条第1項に定める定足数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。

(監事の任期)

第21条 監事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より翌々年の12月31日までとする。

2 任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期が満了する時までとする。

3 監事は第18条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。

(辞任及び解任)

第22条 役員は、辞任届を理事長に提出し、理事会の承認を得て辞任することができる。

2 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

3 監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、これを行わなければならない。

4 第15条第2項の規定は、前2項の規定により役員を解任しようとするときにおいて準用する。この場合において同項中「正会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と、「当該正会員」とあるのは「当該役員」と読み替えるものとする。

(理事の職務権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。

2 理事長は、本会議所を代表し、業務を統括する。

3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な補助をする。

4 副理事長は、理事長を補佐して本会議所の業務を執行する。

5 専務理事は、理事長を補佐して本会議所の業務を執行する。

6 委員長は、委員会の業務を執行する。

7 理事長及び業務執行理事たる理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第24条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告書を作成すること

(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査すること

(3)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること

(4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは本定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること

(5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること

(6)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求すること

(7)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、理事会を招集すること

(8)理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他資料を調査し、法令若しくは本定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること

(9)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは本定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求すること

(顧問)

第25条 本会議所に、任意の機関として顧問を若干名、置くことができる。

2 顧問は、理事会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、理事会に出席してその知識及び経験を生かし意見を述べることができる。

3 顧問の選任及び解任は、総会において決議する。

(取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする本会議所の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする本会議所との取引

(3)本会議所がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会議所とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取扱いについては、第51条の規定により理事会が定めた規則によるものとする。

(責任の免除)

第27条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

(報酬等)

第28条 役員は、無報酬とする。

第4章 総会

(種類)

第29条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、1月開催の通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(構成)

第30条 本会議所の総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)

第31条 総会は、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算の承認

(2)会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)財産目録の承認

(6)定款の変更

(7)会費及び入会金に関する規程の制定、変更及び廃止

(8)本会議所の解散及び残余財産の処分方法

(9)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(10)合併、事業の全部又は一部の譲渡

(11)理事会において総会に付議した事項

(12)前各号に定めるほか、法令及び本定款に定める事項

(開催)

第32条 通常総会は、事業年度毎に2回、1月と12月に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事会が必要である旨議決したとき

(3)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき

(招集)

第33条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2 総会を招集する場合において、次に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。

(1)総会の日時及び場所

(2)総会の目的である事項及びその内容

(3)前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項

3 理事長は、前条第2項第3号の規定による請求があったときは、請求のあった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。

4 法令に定めのある場合を除き、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の7日前までに正会員に通知を発しなければならない。

(議長)

第34条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。

(定足数)

第35条 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)

第36条 総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及び本定款に特に定めるものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数の同意によりこれを決する。

(書面による議決権の行使等)

第37条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合において、第35条及び第36条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。

(議決権)

第38条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(議事録)

第39条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開会の日時及び場所

(2)正会員の総数

(3)出席した正会員の氏名

(4)議決事項

(5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨

(6)議事録署名人の選任に関する事項

(7)その他法令に定める事項

2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から議長が指名した議事録署名人2人が署名し、又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第40条 本会議所に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第41条 理事会は、法令及び本定款に定めるもののほか、次の各号の職務を行う。

(1)総会の決議した事項の執行に関すること

(2)総会の日時及び場所並びに会議の目的たる事項の決定

(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項(第31条第7号に掲げる事項を除く。)

(4)理事の職務の執行の監督

(5)理事長等の選定及び解職

(6)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定

2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1)多額の借財

(2)重要な使用人の選任及び解任

(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(4)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

(5)第27条に規定する賠償責任の免除

(種類)

第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

(開催)

第43条 通常理事会は、毎月1回理事長が招集する。

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)第44条第2項又は第3項に定めるとき

(3)第24条第6号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は同条第7号の規定により監事が招集したとき

(招集)

第44条 理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。

2 理事長は、理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。

3 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を開催日とする臨時理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、臨時理事会を招集することができる。

4 法令に定めのある場合を除き、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の2日前までに役員に通知を発しなければならない。

5 前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

6 第4項の規定にかかわらず、役員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第45条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、理事長の選定を決議の目的である事項とする場合に限り、理事の互選とする。

(定足数)

第46条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の出席をもって成立する。

(決議)

第47条 理事会の決議は、本定款に別段に定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)

第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第49条 理事又は監事が役員全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第23条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第50条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)開会の日時及び場所

(2)理事の総数

(3)出席した役員の氏名

(4)議決事項

(5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨

(6)議事録署名人の選任に関する事項

(7)その他法令に定める事項

2 議事録が書面をもって作成されているときは、出席理事長及び出席監事が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

(規則)

第51条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、第31条第7号に掲げる事項を除き、理事会において定める規則による。

第6章 例会及び委員会

(例会)

第52条 本会議所は、毎月1回以上例会を開催する。

2 例会の運営は、事業計画に基づき理事会の決議により定める。

(委員会)

第53条 本会議所はその目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置する。

2 委員会について必要な事項は、規則により定める。

(委員会の構成)

第54条 委員会は、委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名をもって構成する。

2 副委員長及び委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。

3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

4 委員会の議事録については、第39条第1項を準用し、出席正会員のうちから選任された議事録署名人1人が署名し、又は記名押印しなければならない。

第7章 財産及び会計

(資産の構成)

第55条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)入会金収入

(3)会費収入

(4)寄附金品

(5)資産から生じる収入

(6)事業に伴う収入

(7)その他の収入

(資産の管理等)

第56条 本会議所の資産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会及び総会の議決による。

(事業計画及び収支予算)

第57条 本会議所の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し理事会の決議を経た後、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため予算が成立しない場合は、総会での決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出とすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第58条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経て総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第7号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)公益目的支出計画実施報告書

(4)貸借対照表

(5)損益計算書(正味財産増減計算書)

(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(7)財産目録

2 前項の計算書類等については毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

3 本会議所は、前項の総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

4 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すか当法人の財産に繰り入れるものとし、剰余金の分配は行わない。

(会計原則)

第59条 本会議所の会計は、法令に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第60条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を得なければならない。

2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、同様とする。

(事業年度)

第61条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第8章 管理

(事務局)

第62条 本会議所の事務を処理するため、主たる事務所の所在地に事務局を設置する。

2 事務局には事務局員若干名を置くことができる。

3 事務局員は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。

4 前3号のほか、事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

(帳簿及び書類)

第63条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

(1)定款その他諸規程

(2)事業報告

(3)事業報告の附属明細書

(4)貸借対照表

(5)損益計算書(正味財産増減計算書)

(6)損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(7)財産目録

(8)監査報告書

(9)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(10)理事及び監事の名簿

(11)顧問を置いた場合は,顧問の名簿

(12)事業計画書及び収支予算書

(13)認定、認可等及び登記に関する書類

(14)本定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類

(15)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の備置き期間並びに閲覧については法令の定めるところによるほか、理事会において別に定めるところによる。

(帳簿の閲覧等)

第64条 正会員は、前条の帳簿及び書類をいつでも閲覧し、又は謄写することができる。

2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧及び謄写を拒むことができない。

第9章 公告の方法

(公告)

第65条 本会議所の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載するものとする。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第66条 本定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。

(合併等)

第67条 本会議所は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。

(解散)

第68条 本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の決議により、解散することができる。

(残余財産の処分)

第69条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)

第70条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)

第71条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 雑則

(委任)

第72条 本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の規定による一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第61条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 本会議所の最初の理事長は、中務浩明とする。

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