財団法人岡山県産業振興財団岡山TLO会員規約
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(目 的)
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| 第1条 | この規約は、財団法人岡山県産業振興財団(以下「財団」という。)が行う「大学等及び公設試験研究機関等の研究成果の発掘・評価並びに特許権等知的財産の取得、提供又は譲渡に関する事業」(以下「岡山TLO事業」という。)の趣旨に賛同して入会する会員(以下「会員」という)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
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(会員構成)
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| 第2条 | 会員は、企業会員、大学等会員及び協力会員で構成する。
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| 2 | 企業会員は、岡山TLOが提供する特許等を自らの事業で実施し、新事業展開、新製品開発、製品改善等に活用する企業をいう。
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| 3 | 大学等会員は、岡山TLO事業の趣旨に賛同し、研究成果等に関する提供等の事業協力を行うとともに、岡山TLOを最優先の技術移転機関として位置付け、活用する大学等をいう。
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| 4 | 協力会員は、岡山TLO事業の趣旨に賛同し、支援及び協力を行う経済団体、金融機関等をいう。
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(会員特典)
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| 第3条 | 企業会員の特典は以下とする。
(1) 岡山TLOが取扱う特許等の優先開示
(2) 技術移転に関わる技術相談
(3) 特許発明者等による技術説明
(4) 産学官共同研究の斡旋や支援
(5) マッチングファンドを活用した実用化研究支援
(6) メールサービスの提供
(7) 講演会、シンポジウム、技術交流フェア等への招待あるいは優待
(8) 岡山TLOが連携協力する他県TLOが取り扱う特許等の紹介
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| 2 | 大学等会員の特典は以下とする。
(1) 大学等の技術シーズの権利化及び権利化支援
(2) 大学等の技術シーズ情報を産業界へ広く提供
(3) 企業の技術ニーズ情報の提供
(4) 発明者及び所属大学等へのロイヤリティ収入等の還元
(5) 協定書締結による技術移転スキームの明確化
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| 3 | 協力会員は、希望により、企業会員と同じ特典を受けることができる。
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(公開前出願中特許の詳細開示)
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| 第4条 | 公開前の出願中特許に関する詳細内容について開示する場合は、秘密保持契約を締結後、有料(3万円/件、以下、詳細開示料という。)で開示する。なお、本特許による技術移転が成約した場合、この詳細開示料は実施料の一部に充てることとする。
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(内容の実施に関する不保証)
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| 第5条 | 第3条で規定した岡山TLOの事業内容は、岡山TLOがその時点で提供が可能なものとし、その内容の実施について保証するものではない。
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(入退会)
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| 第6条 | 入会を希望する企業等は、別添フォーマットの入会申込書を提出するものとする。岡山TLOは、特段の支障がない限りこれを受理する。
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| 2 | 会員が退会する場合は、退会届を提出しなければならない。更新月(入会月)の1ヶ月前までに退会届の提出がなかった場合は、会員資格は翌年度も自動的に継続する。
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| 3 | 会員が本規程による秘密保持義務に違反するなど、本会員として不適当であると認められたとき、あるいは会費が岡山TLOの指定した期日までに納入されないときは、岡山TLOは会員の資格を抹消する場合がある。
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(年会費)
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| 第7条 | 会員は、会費の請求書を受領した際、以下に定める年会費を速やかに納入しなければならない。会費は以下のとおりとする。
| (1) 企業会員… |
年会費: |
1口 2万円、1口以上 |
大口会員は5口以上
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| (2) 大学等会員… |
年会費: |
1口10万円、1口以上 |
| (3) 協力会員… |
年会費: |
1口10万円、1口以上(原則) |
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| 2 | 一旦納入された会費は原則として返還しない。
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| 3 | 加入期間は、会員が会費の振込手続きを行ってから、1年間とする。毎月15日までの振込分は当月入会、16日以降の振込分は翌月入会とする。 なお、大学等会員および協力会員については加入期間を年度(4月〜翌年3月)とし、会費の納入は初年度会費の振込手続を行った日を起点とした1年毎を原則とする。
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| 4 | 複数年の一括払いも可とする。
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(参加費等の徴収)
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| 第8条 | 岡山TLOが催す行事等に会員が参加する場合、必要に応じて会員から参加費等を徴収することができる。
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(秘密保持)
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| 第9条 | 会員は、岡山TLOが会員に対して「秘密」もしくはこれと同等の表示をして提供した情報の内容を、第三者に開示してはならない。
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(雑 則)
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| 第10条 | この規約に定めるもののほか、会員規約に関し必要な事項は、財団の理事長が別に定める。
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| 附 則 | この規約は、平成16年4月1日から施行する。
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| 附 則 | この規約は、平成16年5月12日から施行する。
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| 附 則 | この規約は、平成16年11月10日から施行する。
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| 附 則 | この規約は、平成17年6月21日から施行する。(第3条1項(8)の追加)
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| 附 則 | この規約は、平成17年8月5日から施行する。(第7条3項の変更)
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