<2015年(一社)備前青年会議所スローガン>


「 一途一心 」


 ~心一つ志し高く共に挑戦しよう!~


(目的)


本会議所は、青年の英知と勇気と熱情を結集し企業の繁栄と明るい豊かな社会実現に向かって次の各号に掲げる事項を目的とする。

(1)経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図ること。

(2)指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連繋を図ること。

(3)国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。



【一般社団法人備前青年会議所定款】



第1章 総則

(名称)
第1条 本会議所は,一般社団法人備前青年会議所(英文名 Bizen Junior Chamber Incorporated)と称する。

(事務所)
第2条 本会議所は,主たる事務所を岡山県備前市に置く。

(目的)
第3条 本会議所は,青年の英知と勇気と情熱を結集し企業の繁栄と明るい豊かな社会実現に向って次の各号に掲げる事項を目的とする。

  1. 経済、社会、文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図ること。
  2. 指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連携を図ること。

(3)  国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること。

(運営の原則)
第4条 本会議所は,特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は,これを特定の政党のために利用しない。

 (事業)
第5条 本会議所は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)会員の個人的修練及び相互の親睦に関する行事の開催
(2)産業、政治、経済及び文化に関する研究並びにその改善発展に関する研究及び実施
(3)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
(4)国際青年会議所、日本青年会議所及び国内外の青年会議所並びにその他の団体との連携
(5)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業


第2章 会員

(種別)
第6条 本会議所の会員は,次の2種類とし,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
 (1)正 会 員
備前市・赤磐市・瀬戸内市(長船町)・和気町・岡山市(瀬戸町)及びその隣接する区域に居住し、又は勤務する20才以上40才(以下「制限年齢」という。)未満の品格のある青年で,本会議所の目的に賛同し,入会した者を正会員とする。ただし,事業年度中に制限年齢に達した場合,その年度内は正会員の資格を有する。本会議所入会に関しては一般社団法人備前青年会議所会員資格規程による。
(2)特別会員
  制限年齢に達した日の属する事業年度末まで正会員だった者を特別会員とする。
2 前項第1号の規定にかかわらず,当該事業年度における直前理事長は正会員とする。

 (会員の権利)
第7条 正会員は,本定款に定めるもののほか,本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員の権利に関する事項は,理事会において別に定める。

 (会員の義務)
第8条 会員は,定款その他の諸規程を順守し,本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は,入会に際し入会金を,毎事業年度所定の時期に会費を一般社団法人備前青年会議所会員資格規程に基づき納入しなければならない。

 (入会)
第9条 本会議所の正会員となろうとする者は,所定の入会申込書を当会議所に提出し,理事会の承認を受けなければならない。
○入会に関しては「入会申込書受理→選考委員会→理事会」という手順を踏むため提出先は「当会議所」と明記している
2 前項に定めるもののほか,入会に関する事項は,一般社団法人備前青年会議所会員資格規程において別に定める。

(休会)
第10条 正会員がやむを得ない事由により長期間各種会議,行事等に出席できないときは,理事会の承認を得て休会することができる。

(退会)
第11条  会員は,その事業年度の会費を納入した上で,退会届を理事長に提出することにより,いつでも退会することができる
2 会費納入前に退会した場合においても、その事業年度の会費は納入しなければならない。

(除名)
第12条 正会員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により,その会員を除名することができる。
(1)本会議所の名誉を毀損し,又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき。
(2)本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
(3)例会に1年以上出席しないとき。
(4)その他,会員として適当でないと認められたとき。
2 前項の規定により,正会員を除名しようとする場合は,その正会員に総会の1週間前までに,理由を付して除名をする旨の通知をなし,除名の決議を行う総会において,当該正会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により除名が決議されたときは,その会員に対しその旨を通知するものとする。

(資格の喪失)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
(6) 除名されたとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,本会議所に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
2 本会議所は,会員がその資格を喪失しても,既に納入した入会金,会費その他拠出金品は返還しない。

 

第3章 総会

(総会の種類)
第15条 本会議所の総会は,定時総会及び臨時総会の2種とする。
2  前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、定時総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(総会の構成)
第16条  本会議所の総会は,すべての正会員をもって構成する。

(議決権)
第17条  総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。

(総会の権限)
第18条  総会は,次の事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)事業計画及び収支予算の承認
 (3)事業報告及び決算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書)の承認
(4)役員の選任及び解任
(5)会員の除名
(6)本会議所の解散及び残余財産の処分方法
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)合併,事業の全部又は一部の譲渡
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)本会議所諸規程の設定、変更及び廃止の承認
(11)前各号に定めるほか,法令及び本定款に定める事項

 

 (総会の開催)
第19条 定時総会は,事業年度毎に1回,1月に開催する。
2 臨時総会は,理事長が必要と認めたとき,又は正会員総数の5分の1以上の議決権を有する正会員が会議の目的である事項及び招集の理由を示して請求したとき開催する。

(総会の招集)
第20条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし,すべての正会員の同意がある場合には,その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5の1以上の議決権を有する正会員は,理事長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,臨時総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合において,次に掲げる事項の決定は,理事会の決議によらなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項及びその内容
(3)前二号に掲げるほか,法令で定める事項 
4 理事長は,第2項の規定による請求があったときは,請求のあった日から30日以内の日を開催日とする総会を招集しなければならない。
5 法令に別段の定めのある場合を除き、総会を招集する場合には,会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した書面により,開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。
6 理事長は,あらかじめ正会員の承諾を得たときは,当該正会員に対し,前項の書面による通知の発出に代えて,電磁的方法により通知を発することができる。

(総会の議長)
第21条 総会の議長は,理事長がこれにあたる。

(総会の定足数)
第22条  総会は,総正会員の過半数の出席をもって成立する。
→過半数に変更。総会は過半数の出席で成立することが可能のため(LOM確認)

(総会の決議)
第23条 総会の議事は,法令及び本定款に別段の定めがあるものを除き,出席した正会員の有する議決権の過半数によりこれを決する。

(書面による議決権の行使等)
第24条 総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し,又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の場合において,前二条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において,その提案につき,正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,次の項目を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)議長及び総会に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面等又は代理人により議決権を行使した者も含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(7)その他法令で定める事項
3 議事録には,議長及び出席した正会員又は理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

 

第4章  役員等

(役員等)
第26条 本会議所に,次の役員を置く。
(1)理事  12名以上20名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち,1名を理事長,2名以上3名以内を副理事長,1名を専務理事,1名を直前理事長とする。
3 前項の理事長をもって,一般社団・財団法人法上の代表理事とし,副理事長,専務理事,直前理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 その他必要に応じて,理事に対して役職を付すことができる。
5 監事は,本会議所の理事を兼任することができない。

(役員等の選任)

第27条

理事及び監事は、正会員又は特別会員のうちから総会の決議により選任する。この場合において、理事及び監事の候補者は、理事会が推薦するものとする。
2 理事長、副理事長、専務理事、直前理事長は、理事のうちから総会の決議により選任する。この場合において、これらの者の候補者は、理事候補者のうちから理事会が推薦するものとする。
3 前各項に定めるほか、役員等の選任について必要な事項は、理事会において決定する。

(理事の職務・権限)
第28条 理事は,理事会を構成し,法令及び本定款の定めるところにより本会議所の職務を執行する。
2 理事長は,本会議所を代表し,業務を統括する。
3 直前理事長は,理事長経験を生かし,業務について必要な補助をする。
4 副理事長は,理事長の職務を補佐し,委員長を監督する。
5 専務理事は,理事長,副理事長を補佐し,事務を処理する。
6 理事長及び業務執行理事たる理事は,3か月に1回以上,自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第29条  監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し,法令で定めるところにより監査報告書を作成すること。
(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め,又は本会議所の業務及び財産の状況を調査すること。
(3)理事会に出席し,必要があると認めるときは,意見を述べること。
(4)必要があると認めるときは,理事長に対し,理事会の招集を請求すること。
(5)前号の規定による請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合は,理事会を招集すること。
(6)理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは本定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を理事会に報告すること。
(7)理事が総会に提出しようとする議案,書類,電磁的記録その他資料を調査し,法令若しくは本定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を総会に報告すること。
(8)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは本定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求すること。

(任期)
第30条 理事の任期は,選任された年の翌年の1月1日より同年12月31日までとする。
2 監事の任期は,選任された年の翌年の1月1日より翌々年の12月31日までとする。
3 本定款で定めた役員の員数が欠けた場合には,役員は,辞任又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまで,なお役員としての権利義務を有する。
4 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は,退任した役員の任期が満了する時までとする。

(辞任及び解任)
第31条 役員は,届出書を理事長に提出することにより,いつでも辞任することができる。
2 役員は,総会の議決により解任することができる。
3 第12条第2項の規定は,前項の規定により役員を解任しようとするときにおいて準用する。この場合において,同項中「正会員」とあるのは「役員」と,「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
4 役員が本会議所を退会した場合は退会日をもって役員も解任するものとする。

(報酬等)
第32条 役員等は,無報酬とする。

(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会議所の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会議所との取引
(3)本会議所がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会議所とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第34条 本会議所は,役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。

(顧問)
第35条 本会議所に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事長のアドバイザーとして所務について必要な助言をする。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は理事を兼ねることができる。

 

第5章 理事会

(構成)
第36条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(理事会の権限)
第37条 理事会は,法令及び本定款に定めるもののほか,次の各号の職務を行う。
(1)  総会の決議した事項の執行に関すること,及び総会に付議するべき事項。
(2) 理事長等候補者の推薦、及び理事長等の解職
(3) 総会の日時及び場所並びに会議の目的たる事項の決定
(4) 諸規程の制定,変更及び廃止に関する事項
(5)  理事の職務の執行の監督
(6)  前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1) 多額の借財
(2) 重要な使用人の選任及び解任
(3) 従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
(4) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(5) 第34条に規定する賠償責任の免除

(理事会の種類及び開催)
第38条 理事会は,定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は,毎月1回開催する。
3 臨時理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に,その請求をした理事が招集したとき
(4) 第29条第4号の規定により,監事から理事長に招集の請求があったとき,又は同条第5号の規定により監事が招集したとき

(理事会の招集)
第39条 理事会は,理事長が招集する。ただし,前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は,前条第3項第2号又は同項第4号前段に該当する場合は,その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 法令に別段の定めがある場合を除き、理事会を招集するときは,会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって,開催日の2日前までに役員に対し通知しなければならない。
4 前項の書面による通知の発出に代えて,電磁的方法により通知を発することができる。
5 第3項の規定にかかわらず,役員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(理事会の議長)
第40条 理事会の議長は,理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。ただし,理事長の選任を決議の目的である事項とする場合に限り,理事の互選とする。

 

(理事会の決議)
第41条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

(理事会の決議の省略)
第42条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。

(理事会の報告の省略)
第43条 理事又は監事が役員全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は,第28条第7項の規定による報告には適用しない。

(理事会の議事録)
第44条 理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成する。議事録が書面をもって作成されているときは,出席理事長と出席監事の全員が,これに署名し,又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については,法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
(理事会の運営)
第45条 理事会の運営に関して必要な事項は,法令又は本定款に定めるもののほか,諸会議の運営についてに定める。

 

第6章 例会及び委員会

(例会)
第46条 本会議所は,正会員相互の親睦,研究,討論,意見発表等のため,毎月1回例会を開催する。
2 例会の運営は,事業計画に基づき理事会の決議により定める。
3 その他運営等に関しては,一般社団法人備前青年会議所運営規程による。

(委員会)
第47条 本会議所は,第3条の目的達成に必要な事項を調査,研究,審議し,又は実施するために委員会を置く。
2 委員会は,委員長1名,委員若干名をもって構成する。
3 正会員は,理事長,直前理事長,副理事長,専務理事、監事を除き,原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
4 委員会の議事録については,第25条第1項及び第2項を準用し,出席正会員のうちから選任された議事録署名人1人が署名し,又は記名押印しなければならない。

 

第7章 財産及び会計

(財産の管理等)
第48条 本会議所の財産の管理及び運用は,理事長が行うものとし,その方法は,一般社団法人備前青年会議所会計処理規程に定めるところによる。

(事業年度)
第49条 本会議所の事業年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。

 (会計原則)
第50条 本会議所の会計は,法令に従い,その行う事業に応じて,一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業計画及び収支予算)
第51条 本会議所の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し理事会の決議を経た後,総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由のため予算が成立しない場合は,総会での決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じて総会までの収入及び支出とすることができる。
3 前項の収入及び支出は,新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第52条 本会議所の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後3か月以内に,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の決議を経て総会に提出し,承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(7)  財産目録
2 本会議所は,前項の総会の終結後,直ちに,法令の定めるところにより,貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第53条 本会議所が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会において総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,同様とする。

(剰余金)
第54条 本会議所は,剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 管理

(事務局)
第55条 本会議所の事務を処理するため,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長を1名置くことができる。
3 事務局長は,理事会の承認を得て理事長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は,理事会において別に定める。

(帳簿及び書類)
第56条 主たる事務所には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1) 定款その他諸規程
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定,認可等及び登記に関する書類
(5) 本定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告,貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の備置き期間並びに閲覧については法令の定めるところによるほか,理事会において別に定めるところによる。

(帳簿の閲覧等)
第57条 正会員は,前条の帳簿及び書類をいつでも閲覧し,又は謄写することができる。
2 理事長は,正当な理由なくして前項の閲覧及び謄写を拒むことができない。

 

第9章 公告の方法

(公告)
第58条 本会議所の公告は,電子公告による。
2 やむを得ない事由により,電子公告によることができない場合は,岡山県内において発行する山陽新聞に掲載する方法による。

 

第10章 定款の変更,合併及び解散

(定款の変更)
第59条 本定款は,総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(合併等)
第60条 本会議所は,総会において総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の決議により,他の一般社団・財団法人法上の法人との合併,事業の全部の譲渡をすることができる。

(解散)
第61条 本会議所は,一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか,総会において総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第62条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)
第63条 本会議所の解散に際しては,清算人を総会において選任する。

 

(解散後の会費の徴収)
第64条 本会議所は,法令で定める場合を除き,解散後においても清算完了の日までは,総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を,解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 その他

(委任)
第65条 本定款に別に定めるもののほか,本会議所の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

 

附 則
 

1 この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項の規定による設立の登記の日から施行する。

2 本会議所の最初の理事長は町 成一郎とする。

3 本会議所の最初の業務執行理事は,以下のとおりとする。
(1) 副理事長    万代 忠
(2) 副理事長    武本 秀樹
(3) 副理事長    花家 誠
(4) 専務理事  武元 心
(5) 直前理事長 大西 真司

4 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,一般社団法人の設立の登記を行ったときは,第49条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

5 平成24年10月26日 一部改正
平成24年12月27日 一部改正
平成24年12月27日より施行