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第4章 役員
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第25条 (役員の種類及び数) |
本会議所の役員は、次のとおりとする。
(1)理 事 長 1名
(2)直前理事長 1名
(3)副 理 事 長 4名以内
(4)理 事 15名以上28名以内
※理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を含む。
(5)監 事 3名以内
2 監事は、他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。
3 本会議所は、理事のうちから専務理事1名を置くことができる。
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第26条 (役員の資格及び選任) |
役員は、直前理事長を除き、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任される。
2 役員の選任方法については、規則により定める。 |
第27条 (役員の任期) |
役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
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第28条 (役員の職務) |
理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を分掌する。
5 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する。
6 専務理事は、理事長の対外的所務を補佐する。
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第29条 (解 任) |
役員で役員としてふさわしくない行為をしたものは、 総会の決議により解任することができる。
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