「遺伝子治療推進産学懇話会」規約


  第1条 【名称】
     本会は、「遺伝子治療推進産学懇話会」(以下「本会」という。)と称する。

  第2条 【目的】
     本会は、日本における固形がんに対する遺伝子治療(註)を推進することを目的とする。
     (註)種々の運搬システム(DDS)を用いて治療遺伝子をヒトの体内に投与することによるがん治療薬の開発

  第3条 【事業内容】
     本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      (1) 遺伝子治療に係る懇話会の開催
      (2) 会員相互の交流機会の提供
      (3) 関連情報の収集・発信
      (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

  第4条 【会員】
     本会の会員は、第2条の遺伝子治療に関心を持つ企業、大学等で構成する。

  第5条 【役員】
     本会に、次の役員を置く。
      (1) 会長         1名
      (2) 副会長        2名以内
      (3) 監査         1名
   2.役員は、会員が推薦し承認を得る。

  第6条 【役員の任期】
     役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  第7条 【役員の職務】
     会長は、本会を代表し、会務を総理する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
   3.監査は、会計を監査する。

  第8条 【顧問】
     本会に、顧問を置くことができる。

  第9条 【会計】
     本会の経費は、会費等の収入をもってあてる。

  第10条 【会費】
     本会の会費は別に定める。

  第11条 【事務局】
     本会は、事務局を特定非営利活動法人メディカルテクノおかやまに置く。

  第12条 【その他】
     この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定め会に報告する。


  附 則
     この規約は、平成21年3月19日から施行する。