青色申告者に対し数々の特典があるのは、税務行政面において、青色申告者に対する信頼感の表れです。当然、青色申告者に対しては、「正直に記帳し、まじめに申告」という姿勢が求められます。
 正直に記帳をすることによって、税務署や金融機関からの信頼を得られるとともに、ご自分の事業の損益や財産状態をより正確に把握ができます。経営分析等を通じてご商売の発展にもつなげることができます。
 また、ありのままに記帳をして、まじめに申告をしていれば、税務署が来ても自信が持てるはずです。「青色申告をして良かった点は?」というアンケートに対し、気持ちがすっきりしたという精神的なメリットをあげる人も多いです。
 まじめに申告していれば、資金をのびのびと運用することができます。青色申告をする限りは正直でいこう−そして青色申告会は、そんな正直者の集まりです。






 所得税法では、生計を一にする親族に給料や家賃、あるいは借入利息を支払っても、必要経費にならないのが原則です。
 ところが、「青色事業専従者給与」は唯一、例外です。生計を一にする親族に支払った給与でも、労務の対価として妥当な金額であれば、全額が必要経費で認められるのです。
 この特典を受けるためには、まず、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければいけません。そのほか、いろいろな制約がありますので、お考えの方は、一度、青色申告会へご相談ください。

 これこそまさに、青色申告の“最大の特典”。
 青色申告者になると、青色申告特別控除として10万円が所得から控除できます。さらに努力をして、日頃の記帳を「正規の簿記の原則」(代表的なのは、複式簿記)に従って記帳し、決算書の貸借対照表を損益計算書と共に作成すれば、最高65万円を所得から控除できます。
 ただし、不動産所得だけで青色申告をしている場合には、その貸付けが事業的規模であることが必要です。

 「開業した年はどうせ赤字だから、儲けが出るようになったら青色申告をするか」「不景気で赤字だから白色申告に戻るか」。それは、間違いです。
 青色申告では、決算において赤字になった場合、その金額(他に所得があれば、損益通算して残った額)を、翌年以降3年間繰越しできます。
 例を上げてみましょう。
 ある事業主は、H23に200万円の赤字をだし、H24は150万円の黒字になりました。H24は赤字のため、税金がかかりません。
H24は、H23の赤字(繰越損失)があるため、
   150万円(H24黒字)−200万円(H23赤字)=−50万円(赤字)
となり、税金がかかりません。また、残り50万円の赤字はH25に繰越しできます。
 ところが、白色申告の場合、H24の黒字150万円に対して、税金がかかることがあります。この違いはとても大きいです。

 青色申告者に認められる特典は、このほか「貸倒引当金」や「特別償却・割増償却」など50ちかくがあります。


個人で、不動産所得、事業所得、又は山林所得を生ずべき業務を行う人が、所得税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、税務署長に所得税の青色申告承認申請書を提出して承認を受けた場合は、青色の所得税申告書を提出することができます。 (所得税法第143条)





ホーム
青色申告の特典
青色申告会とは
岡山東青色申告会だより
岡山東青色申告会
女性部のページ
岡山東青色申告会の活動
ご意見・ご感想
岡山東税務署ホームページ


: oka-ken.aoiro@aa.wakwak.com

岡山東青色申告会 事務局
〒700-0985 岡山市北区厚生町3-1-15 岡山商工会議所ビル2階
TEL086-233-3223 / FAX086-224-6071

Copyright(C) 1999-2006 Okayama Higashi Aoiro shinkokukai All Right Reserved