【設備貸与事業】岡山県創業者割賦損料補助金のお知らせ

財団  |2014年04月03日(木)

【このお知らせの掲載は終了しました。】

ビジネスプランを有する創業者が岡山県産業振興財団の設備貸与制度を利用して設備導入をした場合、その割賦損料の一部を助成する制度です。


◎設備貸与事業とは
 
 当財団が設備販売会社からご希望の設備を購入し、中小企業の皆様に長期かつ低利な条件(原則無担保・信用保証協会の保証不要等)で割賦販売(年2.5%)又はリース(7年、月1.394%~)により設備をお使いいただく制度です。

 ◆補助対象者
   設備貸与事業により設備を導入した創業者等であって次のいずれかに該当する創業者の方
       
 <創業者>
  ①新規性、独創性、優位性のある事業
  ②地域のニーズに根ざした事業
  ③1名以上の雇用が見込まれる事業
  ※①~③のいずれかに該当
       
 <新規中小企業者・第二創業者>
  適切な事業計画を有し、付加価値額の増加が見込まれること等

 ◆補助対象
  補助期間内に当財団に支払った割賦損料の額

 ◆補助期間
  支払起算日から2年間

 ◇設備貸与事業について http://www.optic.or.jp/enterprise_detail/index/19.html

お問い合わせ・お申し込み先
 公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 設備資金課 
 〒701-1221 岡山市北区芳賀5301 テクノサポート岡山1F
 TEL:086-286-9697  FAX:086-286-9698






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