【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)
|2020年03月02日(月) | カテゴリー:
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厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。
詳細については、速やかに検討を進め公表いたします。
◆事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
◆支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
◆適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
厚生労働省ホームページ
(お問合せ)
詳細については、速やかに検討を進め公表いたします。
◆事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
◆支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
◆適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
厚生労働省ホームページ
(お問合せ)
雇用環境・均等局 職業生活両立課
(代表電話) 03 (5253) 1111 ※内線7860
(直通電話) 03 (3595) 3274
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