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新型コロナ感染症に関する雇用関連

|2021年04月26日(月) | カテゴリー:その他

掲載期間を終了しています。

雇用調整助成金
 
 
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
 
 
 
雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中)

雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
 
特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っており、
1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。
(教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者1人につき日額最大2,400円が加算されます。)


【助成率】
助成率は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって以下のように分かれます。(最大10/10)

この特例措置は、令和2年4月1日から令和3年4月30日までの期間内の休業が対象です。



【注意点】
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当等も助成対象となります。
(その場合、緊急雇用安定助成金によって助成されますが、助成の内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です。)
緊急雇安定助成金は、北海道を除き、令和2年4月1日から令和3年4月30日までの期間内の休業が対象です。


支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
 2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
 3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
 
区分 大企業 中小企業 ※1
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
 ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
 ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
 ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
 ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和3年4月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。


 
 

■産業雇用安定助成金 
 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なく
された事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出
向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成しま
す。

 

主な受給要件

本助成金の支給対象となる「出向」
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なく
 された事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
 ・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
 ・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同
  一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性
  などからみて独立性が認められること
 ・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

 などの要件があります。

 

本助成金の支給対象となる「事業主」
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なく
    されたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り
    出す事業主(出向元事業主)
 ・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
 

本助成金の支給対象となる「出向労働者」
  ・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)か
    ら(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対
    象となる「出向」を行った労働者であること。
   (1)出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として
      雇用された期間が6か月未満である方
   (2)解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職
       勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな
       方を除く。)
   (3)日雇労働被保険者である方
   (4)併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方


 

受給額

〇出向初期経費 
  出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に
  関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。


〇出向初期経費
  就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ
  行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備
  などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。

 
 ※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業で
  ある場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助
  成額の加算を行います。
 

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