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【岡山弁護士会】「新型コロナ事業者賃貸借ADR」のご案内

|2020年12月04日(金) | カテゴリー:その他

    新型コロナウイルスの影響を受けた
   法的問題を抱えている事業者のみなさま

裁判・一般ADR(裁判外紛争解決手続)と比べて「簡易」「迅速」「安価」な弁護士会
での話し合い(災害ADR)をぜひご利用ください。


 岡山弁護士会では、新型コロナウイルスに起因する紛争について、一般ADRより減免した
手数料
でADRを実施しています。
(例えば、新型コロナウイルスの影響を受けて・・・)
月額の家賃支払い、中途解約による多額の違約金、テナントからの家賃減額の打診、テナント
の家賃滞納、継続的な取引中止による損害負担など、
普段から紛争と向き合っている弁護士
あっせん人として間に入り、法律家としての識見に裏打ちされた
迅速で公平な解決を支援して
いきます。




←画像クリックでチラシをダウンロードできます

【詳しくはこちらまで】
 岡山弁護士会 岡山仲裁センター
  電話:086-223-4401 受付時間:午前9時~午後5時
  所在地:岡山市北区南方1-8-29 ホームぺージ:https://www.okaben.or.jp



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