【中小企業庁】スタートアップ創出促進保証制度のご案内(経営者保証いりません)
|2023年08月31日(木) | カテゴリー:その他
経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度として、
スタートアップ創出促進保証制度が令和5年3月15日から開始されています。
◆概要(スタートアップ創出促進保証)
スタートアップを含む起業家・創業者の育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵でありますが、失敗時のリスクが大きいために起業することをためらう起業関心層の方のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念されています。
そのため、こうした懸念を取り除き、創業機運の醸成ひいては起業・創業の促進につながるように、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度としてスタートアップ創出促進保証制度を創設します。
◆制度概要
1 対象者
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
・創業後5年未満の法人成り企業
2 保証内容
・補助限度額 3,500万円
・保証期間 10年以内
・据置期間 1年以内(一定の条件を満たす場合には3年以内)
・担 保 不要
・保 証 人 不要
・金 利 金融機関所定
・保 証 人 不要
・金 利 金融機関所定
・保証料率 創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
※保証料率は各信用保証協会にお問い合わせ下さい。
3 申込方法 金融機関経由
3 申込方法 金融機関経由
4 取扱期間 令和5年3月15日より保証取扱いを開始
5 その他
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、
創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
詳細は 中小企業庁のページ をご覧ください。
【お問い合わせ先】
金融機関または最寄りの信用保証協会
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