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【中小企業庁】小規模事業者活性化補助金のご案内

|2013年07月03日(水) | カテゴリー:補助金

掲載期間を終了しています。

 多様なニーズに着目した小規模事業者が、女性や若手の経営者・従業員の感性やアイデア等を生かした事業に取り組んでおり、これら小規模事業者の取組を促進することが重要となります。
 本補助事業は、多様なニーズに着目した小規模事業者が行う早期に市場取引を達成することが見込まれる新商品・新サービスの開発等に要する経費の一部を補助することにより、小規模事業者の活力を引き出すことを目的とします。


補助事業の概要
 
 補助対象者及び補助対象事業
  ・本事業の補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者であることとします。
  ・認定支援機関である金融機関等と協力して行う取り組みであることとします。
  ・下記のいずれかに該当する新事業活動であることとします。
   (1)特定のニーズに対応した新商品の開発及び新サービスの提供等を行うもの
   (2)地域のニーズに対応した新商品の開発及び新サービスの提供等を行うもの

 補助内容
  新商品の開発、新サービスの提供に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。

   ◎補助率:補助対象経費の3分の2以内
   ◎補助上限額:200万円
   ◎補助事業期間:交付決定日から平成26年2月3日(月)まで

公募期間
 平成25年6月28日(金)~平成25年8月16日(金) [締切日17時必着]

採択結果公表(予定)
 平成25年9月以降

認定支援機関について
 【認定支援機関】とは、地域の金融機関や公的な支援機関、税理士や弁護士、中小企  業診断士など国の認定を受けた機関で、「ちいさな企業」の【身近な相談窓口】です。
 【事業計画の策定】の支援と、それぞれの機関の【専門分野のアドバイス】が受けられます。
 【補助金を申請】する際にはぜひご相談ください。
         ※当財団は認定支援機関となっていますので、お気軽にご相談下さい。
     その他、最寄りの認定支援機関はこちらからご覧いただけます。


公募要項など、詳細は、小規模事業者活性化補助金 事務局ホームページをご覧下さい。

小規模事業者活性化補助金 事務局
 〒104-8411 東京都中央区築地1-11-10
 TEL 03-5551-9295


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