岡山県精密生産技術研究会 会則
名称
第1条 この会は、岡山県精密生産技術研究会(以下「研究会」という)と称する。
目的
第2条 この研究会は、産・学・官が互いに協力して、企業の生産技術の高度化・総合化と優れた生産技術者の育成を図り、ひいては県下産業技術の発展に寄与することを目的とする。
事業
第3条 この研究会は、全ての機械製作法の精密化技術、精密計測技術、組立技術や省力化・自動化などの生産周辺技術といった生産技術全般を対象とし、生産技術を総合的に研究するため、次の事業を行う。
(1)生産技術の高度化に必要な知識の涵養と生産技術の現状と課題を認識するための研修・研究
(2)生産技術に関連した具体的課題の解決ならびにより高度な生産技術を確立するための調査研究および共同研究
(3)生産技術に関する会員相互の情報交換
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事項
会員
第4条 この研究会は、産業界会員、学界会員および公設機関会員により構成する。
会員の責務
第5条 会員は、この研究会の一員として、その目的達成のために積極的に努めなければならない。
入会及び退会
第6条 この研究会へ入退会するためには、役員会の承認を必要とする。
役員
第7条 この研究会に役員として、会長1名、副会長2名、幹事20名以内と監査2名を置く。
別に名誉会長、顧問を置くことができる。
(2)役員の選出は、会員総会で行う。
(3)会長は、研究会を代表し、役員その他会務を総括する。
(4)副会長は、会長を補佐し、代行する。
(5)幹事は、研究会の運営その他会務を行う。
(6)監査は、研究会の事業および会計を監査する。
(7)役員の任期は、2年とする。ただし、役員の再任は妨げない。
役員会
第8条 会長、副会長、幹事および監査により、役員会を構成する。
(2)役員会は、この研究会の運営その他会務を執行する。
会員総会
第9条 年1回以上、必要に応じて会員総会を開催する。
(2)会員総会は、会長が招集する。
(3)会員総会は、会長が議長となり、次の事項を議決する。
①事業計画および予算
②事業報告および決算
③会費の徴収など
④その他役員会で必要と認められた事項
(4)会員総会は、会員の過半数の出席により成立し、議決は出席会員の過半数により決する。
ただし、出席会員への委任状の提出による出席および議決は妨げない。
分科会
第10条 この研究会に、必要に応じて分科会を設けることができる。
会計
第11条 この研究会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
会費
第12条 この研究会の会費は、別に定めるところによる。
事業年度
第13条 この研究会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事務局
第14条 この研究会の事務局は、公益財団法人岡山県産業振興財団に置く。
会則の変更
第15条 この会則の変更は、会員総会の議決を要する。