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玉島青年会議所諸規定

運営規定

第1章 目的

第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織・運営等に関する事項を規定する。
第2章 役員

第2条 本会議所の役員は定款23条に定める他、次の任務を有する。

1.専務理事は委員会を分担し、夫々分掌の委員会を把握して、活発な委員会活動をはかり、委員長の連絡、調整を図る。

2.監事は理事会に出席して各事業活動、運営に関する意見を述べることができる。また、理事長に対して、事業遂行並びに予算執行について指摘することができる。

3.(準役員)定款18条に定める役員の他、理事長は会員を専門的な役職に命ずることができる。(例、選挙管理委員、日本JC出向、事務局運営委員等)これらは定款第20条、第22条を適用される。準役員は要請があれば、理事会、役員会に出席する。

第2章 会合 (会合の種類)

第3条 本会議所の会合は、総会、例会、理事会、役員会、正副理事長会議及び委員会とする。尚理事会の議決により、研修会、懇親会、セミナー等開催できる。
(出席遵守事項)
第4条 定款12条に定めるところにより各種会合に参加する場合、会員は次の事項を守らなければならない。
(1)時間厳守のこと。

(2)服装を正し、JCバッチ、名鑑を着用すること。但し、理事会の議決により着用しない事もできる。

(3)遅刻または欠席しようとするときは、事前に会議の主催者に連絡をしなければならない。

(4)その他、各々の会議の取り決め事項に従うこと。
(反則金)

第5条 例会、総会、理事会および役員会において、次の各号に該当するときは、次の反則金を課す。尚反則金は庶務規定14条に定めるJCボックスに納めるものとする。

・無断欠席の場合は 3,000円

・遅刻及び早退の場合は 1,000円

・期日までに出欠回答を怠った場合は 1,000円

・欠席の場合は 1,000円

・JCバッチ、名鑑及びネクタイを着用しない者は夫々 1,000円

但し状況により、理事会の承認が得られた場合は変更し得る。
(出席率)

第6条 本会議所で言う出席率とは年間実出席例会数を年間開催例会数で除したものである。

第7条 例会の出席補正に関する事項

(1)他JCの例会(事前に連絡し、例会時間の2分の1以上必ず臨席する事)に出席した場合、欠席例会後1ヶ月間のみ適用し、出席を証明できる書類を総務運営委員会に提出、承認を得た場合にのみ有効とする。

(2)JC関係の公務のため、あらかじめ届け出て総会・例会・理事会および委員会に欠席した場合は出席したものとして取り扱う。

(3)JCI世界会議、ASPAC、サマーコンファレンス、全国大会、地区コンファレンス、岡山ブロック大会のいずれかに出席した場合、その年度の欠席例会を1回に限り補正できる。

(4)その他理事会が特に認めた事業、会合に参加した場合。
(ニコニコ)

第8条 慶事のあった会員は自発的にJCボックスに喜捨する。(ニコニコと言う)ニコニコは庶務規定14条に定めるJCボックスに納めるものとする。
第4章 総会・例会

第9条 定款第37条において他の正会員を代理人と定める場合には、決められた委任状用紙に自署、捺印の上、議長に提出しなければならない。総会までに委任状用紙を議長に提出できない場合には、別紙での提出を拒まないが、ただし総会より一週間以内に事務局へ委任状用紙を届けなければならない。

第10条 本会議所は次に定める基準をもって例会を開催する。

1.開催日 毎月第3月曜日とす。但し場合によっては変更し得る。開催通知は例会日の5日前迄に文書を持って通知する。

2.開催時刻 午後7時とする。但し状況により変更し得る。

3.会場 活動地域の会場とする。但し理事会で承認された場合はWEB単独または併用での設営もあり得る。

4.例会次第 例会次第は次の通りとする。但し理事会の決定により変更できる。

(1)開会の辞

(2)国歌並びにJCソング斉唱

(3)JCIクリード唱和

(4)JCI MISSION並びにJCI Vision唱和

(5)JC宣言文朗読並びに綱領唱和

(6)倉敷市民憲章唱和

(7)理事長挨拶

(8)報告事項(理事会報告、委員会報告、出向報告、その他報告)

(9)慶事披露、バースディ披露

(10)LDアワー

(11)委員会タイム等、又は総会

(12)ニコニコ披露

(13)監事講評

(14)若い我等

(15)閉会の辞
第5章 理事会・役員会・正副理事長会議
(役員会)

第11条 役員会は理事と監事で構成し、役員の選任を行う。尚開催は理事会と同時にでき、理事会に準じて運営する。
(理事会次第)

第12条 理事会の次第は次の通りとする。但し理事会の承認により変更できる。

(1)開会の辞

(2)JCIクリード唱和

(3)JCI MISSION並びにJCI Vision唱和

(4)JC宣言文朗読並びに綱領唱和

(5)倉敷市民憲章唱和

(6)出席者の確認並びに本会成立の報告

(7)資料の確認

(8)議事録作成人並びに署名人の指名

(9)前回議事録の承認

(10)理事長挨拶

(11)報告事項

(12)議題説明

(13)当日議題の採択

(14)審議、協議

(15)自由討論

(16)要請及び連絡事項

(17)次回開催日の決定

(18)監事講評

(19)閉会の辞
(代理出席)

第13条 委員長が理事会に欠席しようとするときは必ず委員会内より代理に出席させなければならない。この代理出席者は意見を述べることができるが、議決権を有しない。

第14条 本会議所は次に定める基準をもって理事会を開催する。

(1)開催日 毎月第1月曜日とし、通知は文書をもって3日以前に行う。但し状況により変更し得る。

(2)開催時刻 午後7時とする。但し状況により変更し得る。

(3)会場 玉島地域の会場とする。但し場合によりWEB単体又は併用での開催もあり得る。

第15条 理事会は定款第36条に定めるほか、次の事項を決定する。

(1)総会で決議された事業計画、予算執行に関する事項

(2)会員の入会、退会に関する事項

(3)慶弔並びに見舞金に関する事項

(4)事務局に関する事項

(5)特別委員会の設置に関する事項

(6)その他、会務上必要な事項

第16条 理事会の議題は理事長が提出し議長となる。但し理事の緊急提案は妨げない。

第17条 理事会の議事録は、議事の経過、容量、結果を記載し、定款50条に定める通り理事長及び出席監事の署名を得て保管する。

第18条 理事会の決議は、定款または本規定に別段の定めある場合を除き、出席理事の過半数で決定する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

第19条 正副理事長会議とは、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び理事長が必要と認めた理事をもって構成し、適時開催し、次の機能を有する。

(1)委員会及び事業間の連絡、調整

(2)理事会議案の確認

(3)慶弔並びに見舞金に関する事項

(4)その他理事長が必要と認めた事項

第6章 委員会

第20条 定款39条の規定に基づき、大家族創出委員会、地域広報委員会の2委員会を設置する。又単一テーマの単年度あるいは、専門的な研究事業推進のために必要あるときは、理事会の承認を経て別の特別委員会を設置することができる。

第21条 1ヶ年以内の短期事業で委員会メンバーだけで推進困難な事業については、理事会の承認を得てプロジェクトチームを組むことができる。

第22条 理事長・直前理事長・副理事長・専務理事・監事を除く正会員は総て何れかの委員会に属するものとする。

第23条 委員会には、副実行委員長・委員長をそれぞれ1名、幹事・副委員長を1名もしくは2名及び委員を若干名おく。副実行委員長・委員長は、理事のうちから理事長が、幹事・副委員長は、副実行委員長・委員長が指名し、委員は正副理事長及び副実行委員長・委員長が指名し、理事会の承認を経て任命する。
◇副実行委員長・委員長・副委員長及び委員の任期は3ヵ年以上連続して同一委員会になるべく所属しないものとする。
◇副実行委員長・委員長は委員会を代表し、会務を総括する。幹事・副委員長は副実行委員長・委員長を補佐し、副実行委員長・委員長に事故あるときは、幹事・副委員長がその職務を代行する。
◇副実行委員長・委員長及び副委員長の任期については、定款第20条の規定を準用する。

第24条 委員会は職務分掌に定められた案件・審議及び実施を担当し、その結果については専務理事を経て理事長に報告をしなければならない。
第25条 委員会の議長は副実行委員長・委員長があたる。副実行委員長・委員長に事故があるときは、幹事・副委員長が代行する。
第26条 必要のあるときは2以上の合同委員会を開くことが出来る。この場合の議長は委員長の合議による。
第27条 委員会の職務分掌は、次のとおりとする

1.大家族創出委員会
(1)事務局及び財務・財産の管理
(2)会費の徴収
(3)事業計画書、事業報告書、収支予算書、決算書等の総会議案書の作成
(4)定款、運営規定、諸規定に関する事項
(5)物品・備品の保管・管理に関する事項
(6)諸渉外
(7)会員名簿、会員手帳の管理、整備、発行
(8)褒章、表彰、慶弔、見舞いに関する事項
(9)総会、理事会の設営、運営と議事録の作成および作成指導
(10)各委員会の連絡調整事務及びその他の委員会に属さない事項
(11)例会の開催及び運営指導
(12)出席率向上に関する事項
(13)災害支援体制に関する事項
(14)OBとの交流、親睦に関する事項
(15)玉島JCホームページの運用、管理
(16)会員相互の親睦と友情に関する事項
(17)玉島青年会議所PR事業の推進
(18)IT化推進に関する事項
(19)各地青年会議所との交流、交歓
(20)JCIに関した各大会、事業への参加奨励とLOMナイトの設営、運営
(21)JCCS登録推進に関する事項
(22)会報の発行
(23)青年会議所活動の対外的PR及び報道機関への連絡
(24)時代に即した青年会議所組織の在り方の議論に関する事項
(25)IT化推進に関する事項
(26)まちづくりに関する事項
(27)青少年の健全育成に関する事項
(28)学校・家庭・地域社会の連携に関する事項
(29)福祉・ボランティア活動の啓発に関する事項
(30)地域社会における諸問題に関する事項
(31)玉島まつり参画に関する事項
(32)ホノルル日系人JCとの交流に関する事項
(33)各地青年会議所との交流、交歓
(34)新理事役員研修会の開催
(35)会員拡大を目的とする計画の立案・実施
(36)新会員への指導及び支援に関する事項
(37)家族会の開催等、会員家族間の親睦をはかる事項
(38)自己啓発、指導力開発、経営開発に関する事項
(39)会員研修会の開催
(40)岡山ブロック大会事業への参加奨励
(41)その他広報活動に関する事項
(42)会員相互の親睦と友情に関する事項
(43)会員拡大に関する事項
(44)SDGsの推進に関する事項
(45)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事項

細則
第28条 本規定に定めるもののほか、本会議所運営に必要な事項は、理事会において決定する。
附則
第29条 本規定は2024年1月1日から施行する。

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