中小企業等経営強化法に基づき、中小企業の皆様が激変する経営環境に対応し、市場の中で優位性を確保しつつ、厳しい競争を勝ち抜いていくため、中期成長戦略を作成して「新事業活動」にチャレンジし、「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその効果の利用
- その他の新たな事業活動
個々の中小企業者にとって「新しいもの」であれば既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、それが相当程度普及している場合を除いて、原則として対象となります。ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度の普及している技術方式等の導入については支援対象外となります。
知的財産の活用等の先進的な取組から機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等まで、経営の向上に資する多様な取組が対象となります。
- 付加価値額の向上(年率3%以上の伸び率)
付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、5年間の計画の場合、事業期間である5年後までの目標伸び率が15%以上(4年間は12%以上、3年間は9%以上)のものを求めています。
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費(含リース料)
従業員一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
- 給与支給総額の向上(年率1.5%以上の伸び率)
事業期間が5年間の計画の場合、事業期間である5年後の目標伸び率が7.5%以上(4年間は6%以上、3年間は4.5%以上)のものを求めています。
給与支給総額=役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当
※各種手当には、残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等を含み、給与所得とされない手当(退職手当等)及び福利厚生費は含みません。
承認を受けた企業に対する支援策
経営革新計画の承認を受けた事業者は、計画の範囲内で下記の支援策の利用申請を行うことができます。
ただし、経営革新の承認は支援策の利用を保証するものではなく、支援策ごとに実施機関等における審査が別途必要になります。
利用に際しては各実施機関に相談を行ってください。
支援策 | 支援内容 | お問い合わせ先 | ||||||||||||||
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保証・融資の優遇措置 |
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岡山県信用保証協会
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(株)日本政策金融公庫
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岡山県信用保証協会
岡山県産業労働部 経営支援課 金融支援班 TEL 086-226-7361 |
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設備投資の支援措置 |
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(公財)岡山県産業振興財団 設備資金課 TEL 086-286-9697 |
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投資の支援措置 |
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大阪中小企業投資育成(株) 業務第3部 TEL 06-6459-1700 |
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販路開拓の支援措置 |
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(独)中小企業基盤整備機構 中国本部 企業支援課 TEL 082-502-6555 (公財)岡山県産業振興財団 中小企業支援課(中小企業支援センター) TEL 086-286-9626 |
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(独)中小企業基盤整備機構 販路支援部 販路支援課 TEL 03-5470-1525 |
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海外展開に伴う支援措置 |
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(株)日本政策金融公庫 中小企業事業 岡山支店 TEL 086-222-7666 |
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(株)日本政策金融公庫 中小企業事業 岡山支店 TEL 086-222-7666 |
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(株)日本政策金融公庫 中小企業事業 岡山支店 TEL 086-222-7666 |