【中小企業庁】消費税転嫁対策特別講習会
|2013年11月12日(火) | カテゴリー:セミナー
掲載期間を終了しています。
【中小企業庁】消費税転嫁対策特別講習会
中小企業庁では、中小企業・小規模事業者が消費税を円滑に転嫁できるよう制定された、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」と言う。)等に係る講習会を岡山で開催します。
日 時 平成25年11月12日(火) ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
会 場 岡山国際交流センター
参加料 無料
講 師 税理士 等
対象者 ①特定事業者において特定供給者に対する発注等の契約業務を担当・管理する方
②特定供給事業者において特定事業者との契約業務を担当・管理する方
③取引一般における価格の表示を担当・管理する方
※特定事業者(①大規模小売事業者 ②特定供給事業者から継続して商品
・役務の供給を受ける者)
※特定供給事業者(①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給を
する事業者 ②資本金等 の総額が3億円以下である事業者 ③個人事業者)
内 容 消費税転嫁対策特別措置法等の基礎的な内容について解説を行います。
・消費税転嫁対策特別措置法等の解説
・消費税転嫁にかかるガイドラインの解説
締 切 11月8日(金)
事務局 消費税転嫁対策特別講習会事務局
TEL / FAX: 03-3546-2055 (平日:9:30~17:30)
詳しくは、消費税転嫁対策特別講習会ホームページをご覧下さい。
参考:中小企業庁
中小企業庁では、中小企業・小規模事業者が消費税を円滑に転嫁できるよう制定された、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」と言う。)等に係る講習会を岡山で開催します。
日 時 平成25年11月12日(火) ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00
会 場 岡山国際交流センター
参加料 無料
講 師 税理士 等
対象者 ①特定事業者において特定供給者に対する発注等の契約業務を担当・管理する方
②特定供給事業者において特定事業者との契約業務を担当・管理する方
③取引一般における価格の表示を担当・管理する方
※特定事業者(①大規模小売事業者 ②特定供給事業者から継続して商品
・役務の供給を受ける者)
※特定供給事業者(①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給を
する事業者 ②資本金等 の総額が3億円以下である事業者 ③個人事業者)
内 容 消費税転嫁対策特別措置法等の基礎的な内容について解説を行います。
・消費税転嫁対策特別措置法等の解説
・消費税転嫁にかかるガイドラインの解説
締 切 11月8日(金)
事務局 消費税転嫁対策特別講習会事務局
TEL / FAX: 03-3546-2055 (平日:9:30~17:30)

参考:中小企業庁
開催日 | 2013/11/12 |
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申し込み受付期間 | 2013/11/01 ~ 2013/11/08 |
申し込み方法 | 応募期間は終了しました |
担当部署 | 支援機関 |
募集人数 | 50人 |
イベントのアクセス数 | 27540 |