新型コロナ感染症に関する資金繰り支援関連
|2020年04月28日(火) | カテゴリー:その他
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■危機対策資金(新型コロナ特別対応)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業経営において必要な
資金の調達に支障を生じている中小企業者等への資金の融通を円滑化し、
事業の継続及び経営の安定を図ることを目的として、
新型コロナウイルス感染症対応資金を創設します。
市町村長からセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号または
危機関連保証の認定を受ける必要がありますので、
これらの手続を含め、取扱金融機関へご相談ください。
※お知らせ
■危機対策資金
経営の安定に支障が生じている場合であって、
経済状況の変動により事業活動に影響を受けている場合に利用できる資金です。
※新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少した際に、
運転資金としてご活用いただけます。
【資金使途】
1 経営の維持・安定のために必要な運転資金・設備資金(土地の取得資金を除く)
2 既存の保証付き融資の借換資金
※一部対象とならない保証付き融資あり
【融資限度額】
8,000万円
※経済変動対策資金
民間の信用保証付き融資
信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援
○セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合
○セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合
○危機関連保証
セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種※を対象に100%保証。
※岡山県信用保証協会
○信用保証付融資における保証料・利子減免
セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証を利用して、一定の要件で制度融資を活用した事業者の保証料を減免し、かつ実質無利子化。
政府系融資/一般
融資による支援では、大きく分けて3段階の支援を実施。
○新型コロナウイルス感染症特別貸付
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。
■新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現(※)
詳細はこちら
○商工中金による危機対応融資
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。
■新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現(※)
詳細はこちら
○新型コロナウイルス対策マル経融資
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、
商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による
経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が
無担保・無保証人で融資を行う制度。
新型コロナウイルス感染症の影響を
■新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現(※)
詳細はこちら
■新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)の概要やお申込手続き方法等を動画にてご案内いたします
解説動画(新型コロナウイルス感染症特別貸付ご利用ガイド)
※「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内
案内ページ
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