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【厚生労働省】労働者に対するハラスメント防止と妊娠・出産時の権利について

|2023年03月24日(金) | カテゴリー:その他

掲載期間を終了しています。

 厚生労働省 都道府県労動局 雇用環境・均等部(室)では、男女雇用機会均等法等に関する相談に対応し、相談者の希望に応じて紛争の解決の援助や、法違反が疑われる事業主への指導を行っています。特に事業主に義務付けられている職場におけるハラスメント防止の取り組みは、外国人を含むすべての労働者に対して行う必要があります。

日本人労働者・外国人労働者(在留資格)を問わず、
職場におけるハラスメントは、許されない行為です。


次の様な行為はハラスメントに該当します!

・パワハラ


  身体的な攻撃 / 精神的な攻撃 / 過大な要求 / 過小な要求
  個の侵害 / 人間関係からの切り離し

・セクハラ

  上司に腰や胸を触られ、抵抗したら、不利益な配置転換をされた。
  上司から食事やでデートに執拗に誘われ苦痛を感じ、仕事に行くのがつらい。

・妊娠・出産、育児休業等ハラスメント

  産前産後の休暇取得を上司に相談した際、「休みを取るなら辞めてもらう」と言われた。
  時間外労働の免除について上司に相談した際、「次の査定の際は、昇進しないと思え」と
  言われた。

妊娠・出産時には、定められた労働者の権利があります!


  産前・産後の休業、妊娠中の軽易業務転換、母性健康管理処置、育児時間 等々の
  請求権があります。会社によっては、育児休業や育児短時間勤務などの制度があります。


ハラスメントを受けたら、最寄りの都道府県労働局 雇用均等部へご相談を!


 詳細は、雇用環境・労働局 雇用機会均等課のページを参照ください。

もよりの都道府県 労働局 雇用均等部の電話番号は、添付pdfを参照してください。

 
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