「経営革新計画」の承認を目指す事業者を募集しています!
|2024年11月19日(火) | カテゴリー:その他
経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき中小企業者等が策定するビジネスプランのことです。新たな事業活動により「経営の相当程度の向上」を図ることを目的としており、要件を満たす計画は岡山県知事から承認を受けることができます。
(公財)岡山県産業振興財団では、承認を目指す事業者の相談、申請のご対応をしています。申請をお考えの事業者は、財団もしくはお近くの支援機関までお問い合わせください。
【経営革新計画承認の主なメリット】
・計画経営を行うことにより、売上及び利益の増大につながりやすくなります
・計画経営を行うことにより、売上及び利益の増大につながりやすくなります
・「保証・融資の優遇措置」「設備投資・販路開拓の支援措置」等への利用申請を行うことができます
・県知事の承認により対外的、内部的な信用力向上に繋がります
・国や県が実施する補助金の加点項目となる場合があります
※市町村においても、承認を受けた事業者に対する独自の支援策を実施している場合があります
【経営革新計画承認における4点のポイント】
承認を受けるためには、以下4点の要件を満たした計画である必要があります。
1.申請対象となる事業者
経営革新計画を申請するためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
①直近1年以上の営業実績があり、この期間の決算を税務署に申告済みであること
②岡山県内に本社登記をしていること(個人事業主は県内に住登録していること)
③下記の従業員数基準を満たしていること
2.計画の内容
経営革新計画における「新事業活動」とは、次の6つの新たな取組のことを指します。
3.計画期間
承認対象となる経営革新計画の計画期間(事業期間)は3~5年間です。
※研究開発を実施する場合は3~8年間です。(研究開発期間を除く事業期間は3~5年間)
4.計画の数値目標
「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が計画期間内に基準以上の伸び率を達成することを指します。
【計画策定から承認までの流れ】
【計画策定から承認までの流れ】
計画策定から承認までの流れは以下のとおりです。相談から計画の完成まで2~3カ月の期間が必要になります。
【申請に必要な資料】
申請の際は所定の様式に必要事項を記入の上、添付資料と合わせて提出してください。
1.申請書
・様式第13、別表1~7
2.添付資料(法人の場合)
①直近3期分の決算報告書
②定款の写し(最終頁に原本証明、6カ月以内の日付、代表者職・氏名を記入)
③商業登記簿履歴事項全部証明書(発行6カ月以内のもの、コピー不可)
④経営革新計画補足資料
⑤別表3の積算根拠、会社概要、導入予定設備のパンフレットや見積書等
※申請様式等は以下のURLからダウンロードしてください
https://www.pref.okayama.jp/page/621476.html
https://www.pref.okayama.jp/page/621476.html
【申請先、お問い合わせ先】
申請先、お問い合わせ先は以下のとおりです。お問い合わせにつきましては下記支援機関でも対応しております。
1.申請先、お問い合わせ先
申請先、お問い合わせ先は以下のとおりです。お問い合わせにつきましては下記支援機関でも対応しております。
1.申請先、お問い合わせ先
公益財団岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課
tel:086-286-9626 mail:skinfo@optic.or.jp
2.支援機関のお問い合わせ先
3.制度に関するお問い合わせ先
岡山県 産業労働部 経営支援課
住所:岡山市北区内山下2-4-6 tel:086-226-7354
【過去の承認事例はこちらをご覧ください!】
2.支援機関のお問い合わせ先
3.制度に関するお問い合わせ先
岡山県 産業労働部 経営支援課
住所:岡山市北区内山下2-4-6 tel:086-226-7354
【過去の承認事例はこちらをご覧ください!】
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