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情報開示

定款 
第1章 総則
第2章 会員
第3章 総会
第4章 役員 
第5章 理事会
第6章 例会及び委員会
第7章 資産及び会計
第8章 管理
第9章 定款の変更
第10章 雑則

基本方針・スローガン

事業計画

組織図

役員・スタッフ紹介

組織概要・アクセス



 第4章 役員
第25条 (役員の種類及び数)
   本会議所の役員は、次のとおりとする。
 (1)理 事 長   1名
 (2)直前理事長   1名
 (3)副 理 事 長   4名以内
 (4)理   事   15名以上28名以内
  ※理事長、直前理事長、副理事長及び専務理事を含む。
 (5)監   事   3名以内
2 監事は、他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。
3 本会議所は、理事のうちから専務理事1名を置くことができる。
第26条 (役員の資格及び選任)
  役員は、直前理事長を除き、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任される。
2 役員の選任方法については、規則により定める。
第27条 (役員の任期)
  役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了又は辞任により退任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
第28条 (役員の職務)
  理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長に事故があるときは、その職務を代行し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務を分掌する。
5 監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する。
6 専務理事は、理事長の対外的所務を補佐する。
第29条 (解   任)
  役員で役員としてふさわしくない行為をしたものは、 総会の決議により解任することができる。

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