第6条 (会員の種類) |
本会議所の会員は、次の2種類とする。
(1)正 会 員
(2)特 別 会 員
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第7条 (正 会 員) |
倉敷市児島地区及びその近郊に住所又は勤務先を有する20才以上40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認さ れたものを正会員とする。 ただし、年度中に40才 (以下 「制限年令」 という。) に達するときは、その年度内は正会員としての資格を有する。
2 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。 |
第8条 (特別会員) |
制限年令に達している者で、直前まで正会員であったものは、理事会で承認のうえ特別会員とすることができる。
2 特別会員に関する細目は、規則により定める。
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第9条 (入 会) |
本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の責任ある推薦により、規則に定める所定の入会手続により申込まなければならない。 |
第10条 (会員の権利及び義務) |
本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか, 定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を有し、義務を負う。 |
第11条 (会費等の納入義務) |
会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、規則により定める。
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第12条 (会員資格の喪失) |
本会議所の会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1)本会議所の解散
(2)退 会
(3)破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき。
(4)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(5)除 名 |
第13条 (退 会) |
本会議所を退会しようとする会員は、退会届けを提出しなければならない。
2 会費納入前に退会を届出ても、その期分の会費は、納入しなければならない。 |
第14条 (除 名) |
本会議所の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
(1)本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき。
(2)本会議所の秩序を乱す行為のあったとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)出席義務を履行しないとき。
(5)その他会員として著しく不適当と認められたとき。
2 前項第3号に規程する事由以外の事由により除名する場合には、当該会員に 理事会において弁明の機会を与えなければならない。
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第15条 (既納会費等の不返還) |
退会、除名その他の事由により会員資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
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