HOMEAbout us理事長と役員委員会事業予定

情報開示

定款 
第1章 総則
第2章 会員 
第3章 総会
第4章 役員
第5章 理事会
第6章 例会及び委員会
第7章 資産及び会計
第8章 管理
第9章 定款の変更
第10章 雑則

基本方針・スローガン

事業計画

組織図

役員・スタッフ紹介

組織概要・アクセス



 第2章 会員
第6条 (会員の種類)
  本会議所の会員は、次の2種類とする。
 (1)正 会 員
 (2)特 別 会 員
第7条 (正 会 員)
  倉敷市児島地区及びその近郊に住所又は勤務先を有する20才以上40才未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認さ れたものを正会員とする。 ただし、年度中に40才 (以下 「制限年令」 という。) に達するときは、その年度内は正会員としての資格を有する。
2 すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
第8条 (特別会員)
  制限年令に達している者で、直前まで正会員であったものは、理事会で承認のうえ特別会員とすることができる。
2 特別会員に関する細目は、規則により定める。
第9条 (入  会)
  本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の責任ある推薦により、規則に定める所定の入会手続により申込まなければならない。
第10条 (会員の権利及び義務)
  本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか, 定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を有し、義務を負う。
第11条 (会費等の納入義務)
  会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を所定期日までに納入しなければならない。
2 入会金及び会費は、規則により定める。
第12条 (会員資格の喪失)
  本会議所の会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
 (1)本会議所の解散
 (2)退  会
 (3)破産又は禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けたとき。
 (4)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
 (5)除  名
第13条 (退  会)
  本会議所を退会しようとする会員は、退会届けを提出しなければならない。
2 会費納入前に退会を届出ても、その期分の会費は、納入しなければならない。
第14条 (除  名)
  本会議所の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。
 (1)本会議所の目的遂行に反する行為のあったとき。
 (2)本会議所の秩序を乱す行為のあったとき。
 (3)会費納入義務を履行しないとき。
 (4)出席義務を履行しないとき。
 (5)その他会員として著しく不適当と認められたとき。
2 前項第3号に規程する事由以外の事由により除名する場合には、当該会員に 理事会において弁明の機会を与えなければならない。
第15条 (既納会費等の不返還)
  退会、除名その他の事由により会員資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

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