第16条 (総会の構成) |
本会議所の総会は、正会員をもって構成する。 |
第17条 (総会の種類) |
本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
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第18条 (総会の招集) |
通常総会は、毎年1月及び8月に理事長が招集する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事会が招集の必要を決議したとき。
(3) 5分の1以上の正会員より、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
3 前項第3号に規定する請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内にこれを招集しなければならない。
4 前2項に定めるもののほか、監事は、総会の招集を必要と認めたときは、これを招集することができる。
5 総会を招集するには、会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって会日の10日前までに通知を発しなければならない。
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第19条 (総会の議長) |
総会の議長は、その総会において、出席正会員のなかから選任する。 |
第20条 (総会の決議) |
総会は、正会員の2分の1以上の者の出席により成立し、その議事は、本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第21条 (表 決 権) |
正会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
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第22条 (総会の決議事項) |
総会は、本定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(2) 事業報告及び決算報告の承認
(3) 入会金及び会費の額の決定
(4) 規則の制定、変更及び廃止
(5) その他特に重要な事項 |
第23条 (表決の委任) |
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として、表決を委任することができる。この場合においては、第20条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
第24条 (総会の議事録) |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけばならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 正会員の総数
(3) 出席した正会員の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過、受領及び発言者の発言要旨
(6) その他
2 議事録には、議長並びに議事録作成人及び出席正会員のなかからその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名及び捺印しなければならない。
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