健康増進法の一部改正により、令和元年7月1日から行政機関などにおいては原則敷地内禁煙となりましたのでお知らせします。 受動喫煙対策の更なる充実を図るため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 なお、敷地内で喫煙される方は「特定屋外喫煙場所」を設置しておりますのでそちらをご利用ください。 (土日祝日は、屋内通路は通行できませんので、恐れ入りますが外周を通って喫煙場所までお進みください。)
2019.07.01
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